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Trademark Appeal Case

エコロジーの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第8947号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ECOLOGY」の文字を書してなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類 に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

本願商標は、「近年、地球環境の保全の運動としての 『エコロジー運動』が盛んになり、それに対応した商品が 生産・販売されている実情にあるものと認めうるところより、『ECOLOGY』の文字を普通の態様で表してなるから、これに接する需要者、取引者は『エコロジー運動の対象商品』であることの意で理解するにとどまるものと認めうるから、これをその指定商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「ECOLOGY」の文字を書してなるものである。

ところで、「エコロジー(ecology)」の語は、近年では地球、地域の環境悪化により環境問題を解決するために「環境保護、環境保護運動」の意味で使用されている事実がある(1998年(株)岩波書店発行「広辞苑」、1999年自由国民社発行「現代用語の基礎知識」の各「エコロジー」の項参照)。

そして、本願指定商品を取り扱うこの種業界においても、「エコロジー」、「エコロジーカー」「ecology car」の語は、例えば、自由国民社(平成11年発行)「現代用語の基礎知識」の「エコロジーカー(ecologycar)」の項をみると、「電気自動車も登場し、今後の自動車商品は環境問題への対応が必須となる」との記載が認められる。

さらに、日刊スポーツ新聞(平成9年10月23日発行)の第32回東京モーターショーに関する記事中「エコロジーカーも大集結した」、同新聞(平成10年5月26日発行)に、「環境問題に対応した低公害車の研究開発はメーカー各社の命題。エコロジー車としてはトヨタ・プリウス」、同新聞(平成10年8月9日発行)に、「エコロジーといえば、低燃費・低公害」、日本工業新聞(平成9年12月11日発行)に、「日産自動車の変革エコロジー環境保全にも独自色。エコロジーに的を絞った今年のモーターショーには、将来の自動車のあるべき姿が凝縮された。」等の記事が掲載されていることが認められる。

また、川崎三菱自動車販売株式会社が乗用車の広告として頒布したチラシに「三菱のエコロジー」の語を使用している事実も認められる。

してみれば、前記した実情よりして、本願商標を「自動車」に使用した場合は、取引者、需要者をして、「低燃費・低公害の自動車、電気自動車等の環境対策に対応した自動車」を認識、理解されるにとどまるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「自動車」の品質を表示するにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であり、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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