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Trademark Appeal Case

商標使用の同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30134(T2000−30134/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2196981号商標の指定商品中「自転車,自転車の部品および附属品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2196981号商標(以下、「本件商標」という。)は、「コンポ」の片仮名文字と「compo」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和53年1月9日に登録出願、平成1年12月25日に設定登録され、その後、平成11年12月21日に商標権存続期間の更新登録がされている。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定商品について継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないことから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

(1)営業移転の経緯

日米富士自転車株式会社(以下、「日米富士」という)は、経営が行き詰まり、事実上倒産して、平成8年11月には株式会社東食(以下、「東食」という)の子会社として東食の傘下に入った。これに伴い、東食は日米富士の商標等の権利のすべてを譲り受けたが、自転車の製造、販売は引き続き日米富士が行うことが取り決められ、東食と日米富士との間には東食が有する商標等の権利を日米富士に使用許諾する旨の商標等通常使用権許諾等契約書(以下、「本件契約」という)が交わされた(乙第1号証)。なお、この契約書には本来添付されるべき「別紙明細」が添付されていないが、上記のように日米富士で引き続き自転車の製造、販売を行うという両社間の取り決めからして、本件商標が本件契約の許諾の対象であったことは明らかである。 現在、本件商標は被請求人が所有しているが、これは平成9年に東食が倒産した後、平成11年に日米富士の営業権を被請求人が譲り受けたことに伴うものである。さらに、現在、日米富士自転車株式会社は清算され、日本では株式会社フジ・サイクルが被請求人の許諾の下で「富士」ブランドの自転車の営業を行っている。

(2)使用の事実

日米富士は、少なくとも平成9年11月の時点で、「FEATHERCOMPO」の標章を用いて自転車を日本全国で販売していた。乙第2号証は、日米富士の平成9年11月1日現在(裏表紙に記載がある)のカタログであるが、その17頁には「FEATHER COMPO」の自転車が紹介されている。

平成9年11月の時点では、本件商標の所有者は東食であったが、前記したとおり、この時点で日米富士は東食から本件商標についての通常使用権の設定を受けている。よって、本件商標は本件審判の請求があった時点の前3年以内に通常使用権者によって使用された事実があるものであって、取り消されるべきものではない。

なお、本件商標は、上記のように「FEATHER」の文字と組み合わされて使用されているが、従来更新登録の際の審査基準では登録商標と他の文字とが同時使用されている場合も登録商標の使用と認められており、本件でも同様に考えられるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取り消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該登録商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

そして、同条第2項で規定するところの「登録商標の使用」とは、その請求に係る指定商品についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)と同一と認められる範囲(例えば、商標の要部でない附記的な部分を多少変更して用いるとか、横書きの文字部分を縦書きにして用いるとかの場合)にあると解される。

(2)これを本件についてみるに、被請求人が本件商標の使用であると主張し提出したカタログ(乙第2号証)の17頁には「FEATHER COMPO」の欧文字ないし「フェザーコンポ」の片仮名文字(以下、まとめて「本件使用商標」という。)をもって自転車の紹介がされていることが認められるところ、これら各構成文字は、まとまりよく一体的に表されていて、その構成中の「FEATHER」及び「フェザー」の文字部分が、その指定商品との関係において、商標の要部でない附記的な部分とも認め難いところであり、また、かかる構成において「COMPO」ないし「コンポ」の文字部分が独立して把握され、該文字部分のみをもって取引指標としなければならない格別の事情も見出すことができないから、本件使用商標にあっては、「FEATHER」と「COMPO」の欧文字ないし「フェザー」と「コンポ」の片仮名文字は、それぞれ常に一体のものとして把握され、その指定商品に使用されているものといわざるを得ない。

そうすると、本件使用商標は、その構成前記したとおり「コンポ」の片仮名文字と「compo」の欧文字とを上下二段に横書きした構成よりなる本件商標とは「FEATHER」ないし「フェザー」の文字部分の有無という点で明かな構成態様上の差異を有する別異の商標というのが相当であって、本件使用商標と本件商標とは社会通念上同一の商標ということはできないから、該カタログ(乙第2号証)における上記各商標の使用をもって本件商標の使用とすることができない。

したがって、これらの証拠によっては、本件商標が本件取り消し請求にかかる商品について使用されていたものとは認められない。

その他、本件商標がその指定商品について使用されていることを示す証拠はない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)等により本件取り消し請求にかかる商品について使用されていたものとは認めることはできず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。

結局、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の結論掲記の商品についてその登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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