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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13575(T2000−13575/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13575(T2000−13575/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13575(T2000−13575/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サントロペ」の片仮名文字と「ST.TROPEZ」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第19類に属する商品を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審において「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原審において、「本願商標は、『サントロペ』の片仮名文字と『ST.TROPEZ』の欧文字とを普通に用いられる方法で段併記してなるものであるが、両文字は、フランス南東部に位置する観光保養地として有名な「サントロペ」を認識させるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者をして、単にその商品が『フランス南東部の観光保養地であるサントロペで製造又は販売された商品』であることを表したものと理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識としてまでは認識しないものと判断するのが相当であるから、これは商品の産地、販売地を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、補正後の指定商品中の『貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)』に含まれる『石製家庭用水槽』が引用商標の指定商品と未だ抵触する関係にあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「サントロペ」及び「ST.TROPEZ」の文字よりなるところ、両文字がフランス南東部に位置する町の名称を示すものであることが認められる。しかして、該地は、観光保養地コートダジュールにあるリゾート地として一般に知られている事実があるとしても、本願の指定商品の産地、販売地として認識されているものとはいい得ないところである。また、これが特定の商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するも自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

また、当審において補正した結果、本願商標の指定商品中、引用商標に係る指定商品に抵触する指定商品はすべて削除されたと認め得るものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由も解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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