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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5371(T2001−5371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパイスボックス」「SPICE BOX」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年2月3日登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年4月6日付け手続補正書をもって、第29類「香辛料を使用してなる肉製品,香辛料を使用してなる加工野菜及び加工果実,香辛料を使用してなる冷凍野菜,香辛料を使用してなる乳製品,香辛料を使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『香辛料』の意味合いを認識させる『スパイス』及び『SPICE』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、例えば『香辛料を使用してなる肉製品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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