結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5373(T2001−5373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スパイスボックス」「SPICE BOX」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年2月3日登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年4月6日付け手続補正書をもって、第30類「香辛料を使用してなるコーヒー及びココア,香辛料を使用してなる茶,香辛料を使用してなるウースターソース,香辛料を使用してなるケチャップソース,香辛料を使用してなるドレッシング,香辛料を使用してなるホワイトソース,香辛料を使用してなるマヨネーズソース,香辛料,香辛料を使用してなる食品香料(精油のものを除く。),香辛料を使用してなる穀物の加工品,香辛料を使用してなるぎょうざ,香辛料を使用してなるサンドイッチ,香辛料を使用してなるしゅうまい,香辛料を使用してなるすし,香辛料を使用してなるたこ焼き,香辛料を使用してなる肉まんじゅう,香辛料を使用してなるハンバーガー,香辛料を使用してなるピザ,香辛料を使用してなるべんとう,香辛料を使用してなるホットドッグ,香辛料を使用してなるミートパイ,香辛料を使用してなるラビオリ,香辛料を使用してなる菓子及びパン,香辛料を使用してなるアイスクリームのもと,香辛料を使用してなるシャーベットのもと」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『香辛料』の意味合いを認識させる『スパイス』及び『SPICE』の文字を有してなるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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