Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第19573号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり、筆書き文字で「スーパー」、「システム」及び「ブロック」の各文字を三段に横書きしてなり、第17類「プラスチック製品」を指定商品として、平成4年12月3日に登録出願されたものである。そして、商品及び役務の区分については、平成6年12月27日付手続補正書をもって、「第19類」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品質が優れていることを強調する表示として一般に使用されている『スーパー』の文字と、商品の使用方法において、それが、一体的・体系的であることを意味する語として認識されている『システム』の文字と、指定商品との関係では『建築又は構築専用のコンクリートブロック形成用合成樹脂製型枠』を認識させる『ブロック』の文字とを、それぞれ上下三段に普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを、その指定商品中の上記商品について使用するときは、これよりは、『一体的・体系的施工用(システム)に使用される品質が優れた建築又は構築専用のコンクリートブロック形成用合成樹脂製型枠』の意を認識させるにすぎないものと認められるので、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「スーパー」、「システム」及び「ブロック」の各文字よりなり、第19類「プラスチック製品」を指定商品とするものである。
しかして、構成中の「スーパー」の文字(語)は、商品の品質等が優れていることを表示するものとして、取引上普通に使用される語と認められる。また、「システム」の文字(語)は、「複数の要素が有機的に関係し合い、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(広辞苑第5版)を意味するものとして、例えば、「システム家具」、「システムキッチン」、「システムコンポ」等の如く他の語と結合して当該商品の品質又は機能特性を表すものとして各種商品分野において取引上普通に使用されている語と認められる。さらに、「ブロック」の文字は、一般に、「木、石、金属などの大きなかたまり,コンクリートブロック」等を意味し、特に建築工法の分野においては、「ブロック建築」(コンクリートブロックを積み重ねる工法)を意味する語として容易に理解される語と認められる。
ところで、プラスチックは、近代になって開発された比較的新しい材料であるが、その特性に多くの優れた特徴を持ち、今やあらゆる産業界において使われるに至り、建築・土木の産業分野においても、それ自体を建築又は構築用資材として、或いは関連補助資材として用いていることはすでに顕著な事実と認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中のプラスチック製の建築又は構築材料、すなわち、一定の方式によりシステム化したコンクリートブロック成形資材(型枠など)ないしはブロック建築関連資材について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記各事情よりして、該商品の品質・機能特性を端的に表示し或いはその誇称表示と理解するに止まり、それをもって商品の出所を示す識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
請求人は、審判請求書の請求理由において、原審認定の「ブロック」から「合成樹脂製型枠」を認識することは不可能であり、また、本願商標の使用対象商品は「コンクリートブロック」ではない旨主張しているが、本願商標は、その指定商品中に、建築・土木に供されるプラスチック製品又はブロック建築に関連するプラスチック製品を含むものであり、かつ、全体として、商品の品質等を表示するものであること前記認定のとおりであるから、その主張は採用することができない。
してみれば、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。
したがって、本願商標を前記各法条の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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