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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第22120号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり、「FIVE COLORS NOTEBOOK」の欧文字を表してなり、第16類「ノートブック」を指定商品として、平成5年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、全体として、「(表紙等が)5色のノートブック」の意を理解させる「FIVE COLORS NOTEBOOK」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

近時、学習用又は事務用に用いられるノートブック類は、需要者それぞれの用途向きや好みに合わせて、その大きさ、厚さ及び綴じ方等いろいろと工夫され、ファイル形式、バインダー形式又はリーフレット形式のもの等多種類のものがあり、かつ、それら表紙(背表紙とも)は、利用者の便宜性、嗜好性を考慮し、いろいろと色彩を使い分け、或いは一定の意匠を施し美観的要素も取り入れるなどしてレイアウトも工夫され、文具メーカーそれぞれに特徴を出して市場の流通に供しているのが実情である。そして、特に、カラー(色彩)表示によるバリエーションが普通に取り入れられている状況は、例えば、同一形式のノートをさらに赤、青、黄、緑、黒、白(灰)、橙等多彩な色によって系統化し、それらを適宜組み合わせて3冊セット、5冊セット又は10冊セットなどとして取引きしている実情より、十分認め得るところである。

しかして、本願商標は、その構成前記したとおり「FIVE COLORS NOTEBOOK」の文字よりなるところ、構成中、前半の「FIVE COLORS」及び同後半の「NOTEBOOK」の各文字部分は、それぞれ、「5つ(five)の色(colors),5色」及びその指定商品である「ノートブック」を表示したものと容易に理解されるものであって、全体として「5色のバリエーションを備えたノートブック」の意味合いを容易に看取し得るものと認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、該商品の品質(5色のバリエーションを備えたノートブックという品質)を表示したものと理解するに止まり、それをもって、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法により表示したものというべきであるから、これを商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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