結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21035号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「てきえんけんしょく」及び「適塩健食」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「健康のためには適正な塩分摂取が必要といわれているところ、本願商標は、適正な塩分の健康的な食品であることを認識させる『てきえんけんしょく』『適塩健食』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上段に「てきえんけんしょく」の振り仮名を添えて、「適塩健食」の漢字を横書きしてなるところ、該漢字は、4文字という簡潔な構成にして、分離して観なければならない格別の事情があるわけでなく、常に一体不可分のものとして認識されるを相当とするものである。そして、一文字ごとに漢字の意味を拾い上げ繋ぎ合わせる場合ならばともかく、常に一体不可分のものと認識される本願商標の該漢字においては、原審説示の如き意味合いが生ずるとすべき理由は何ら見出すことができない。しかも、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「適塩健食」又は「てきえんけんしょく」の文字が商品の品質等を表示するために普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用したときに、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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