結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18413号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キッズ マックス」及び「KID’S MAX」の文字を横書きしてなり、平成10年10月16日に登録出願、その指定商品については、出願当初、第16類「紙類,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」としていたが、その後、当審において、平成12年3月7日付けをもって手続補正書が提出され、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」及び第28類「運動用具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第305407号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マックス」の文字を縦書きしてなり、昭和13年2月15日に登録出願、第64類「頭飾品、調髪具及び『リボン』の類、造花並に刷子類」を指定商品として昭和13年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第504319号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和31年5月15日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として昭和32年6月21日に設定登録、その後、商標権の一部取消し審判により、その指定商品中「理化学機械器具」を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が昭和63年8月24日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第624094号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第21類「バンド類、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品」を指定商品として昭和38年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第624095号商標(以下「引用D商標」という。)は、「マツクス」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第21類「バンド類、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品」を指定商品として昭和38年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第631394号商標(以下「引用E商標」という。)は、「マツクス」の文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として昭和38年12月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第632722号商標(以下「引用G商標」という。)は、「MAX」及び「マツクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和37年3月5日に登録出願、第17類「防じんマスク、ナイトキヤツプ、頭から冠る防虫網、寝具類」を指定商品として昭和38年12月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第664333号商標(以下「引用F商標」という。)は、「マツクス」及び「MAX」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年3月12日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品、但しくつひも、くつの引き手、くつひも代用金具、くつ保護金具、くつびよう、くつくぎ、くつはとめ、くつべら、くつブラシ、くつみがき布を除く」を指定商品として昭和40年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第792776号商標(以下「引用H商標」という。)は、「MAC’S」の文字を横書きしてなり、昭和39年4月8日に登録出願、第1類「清缶剤、防錆剤、防腐剤を含む自動車用ガソリン添加用不凍剤、自動車のオイル消費量節約用オイル添加剤、自動車のモーター燃料添加剤、自動車用潤滑油添加剤、モーター整調機及び気化器洗浄剤、その他の化学剤、その他の化学品」を指定商品として昭和43年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第921188号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和43年6月7日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として昭和46年8月9日に設定登録、その後、平成13年10月3日に指定商品の書換登録があり、その結果、指定商品が第2類「謄写版用インキ、絵の具」、第8類「パレットナイフ」及び第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)、昆虫採集用具、紙類」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1965445号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年3月15日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として昭和62年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2687469号商標(以下「引用K商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、平成4年3月5日に登録出願、第21類「バンド類、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品」を指定商品として平成6年7月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2694215号商標(以下「引用L商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、平成4年3月5日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品、ただし、釣り具は除く」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、その指定商品中「おもちゃ、人形」を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成10年11月11日になされたものである。
同じく、登録第4254061号商標(以下「引用M商標」という。)は、「Max」の文字を横書きしてなり、平成6年7月4日に登録出願、第28類「おもちゃ」を指定商品として平成11年3月26日に設定登録されたものである。
最初に、本願商標と引用M商標の関係をみるに、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用M商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、引用M商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。したがって、引用M商標の存在を理由に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
次に、本願商標と引用A商標ないし引用L商標(以下においては、これらの登録商標をあわせて「引用商標」という。)の関係をみるに、本願商標は、「KID’S MAX」の欧文字及び該欧文字の表音と認められる「キッズ マックス」の仮名文字よりなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、その全体より生ずる「キッズマックス」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の前半部の「KID’S」及び「キッズ」の文字部分が「子供の」を意味する語であるとしても、本願商標の指定商品中、引用商標との抵触に係る商品で、子供が主な需要者層となる「文房具」、「おもちゃ」及び「人形」は、前記1の補正によって削除されており、しかも、後半部の「MAX」及び「マックス」の文字が「マックス(男性名)」の意味を有するから、語学上はともかくとして、全体として「子供のマックス」程度の一連の意味合いをも連想し得るものである。そうとすれば、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者をして、前半部の文字部分を、商品の品質、用途等を表示するものとして、殊更に省略し、後半部の文字部分に注目して取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握して取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キッズマックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「マックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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