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Trademark Appeal Case

要部抽出と観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第35213号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4082077号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年12月25日に登録出願され、「サクセスライフ・アンド・セルフモティヴェーション・プログラム」の文字と「SUCCESS LIFE AND SELF MOTIVATION PROGRAM」の文字とを二段に横書きしてなり、第16類「印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用する登録商標

請求人の引用する登録第706462号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和39年9月28日に登録出願、「SUCCESS」の文字と「MOTIVATION」の文字とを二段に横書きしてなり、第26類「書籍、小冊子、雑誌を含む印刷物、及び本類に属する商品、ただし商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、同41年5月12日に設定登録されたものである。同じく、登録第2001527号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和60年9月4日に登録出願、「サクセス モティベーション」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第2001526号商標(以下、「引用C商標」という。)は、昭和60年9月4日に登録出願、「セルフ モティベーション」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標中「プログラム/PROGRAM」の語は、本件指定商品中の「印刷物」に関して記述的な言葉であり、自他商品識別力が認められないものであるから、本件商標の要部は、この語を除いた文字部分にあるものというべきであり、「成功する人生及びその動機付け」の意味合いを理解させるものである。

一方、引用商標は、「サクセス・モティベーション(成功への動機付け)」及び「セルフ・モティベーション(自分自身による動機付け)」なる言葉からなっている。しかも、商標の使用状態に言及すれば、「SELF MOTIVATION/セルフ・モティベーション」が使用される同じ客体に常に請求人の商号商標である「SUCCESS MOTIVATION(サクセスモティベーション)」が表示されている。

そうとすれば、本件商標は、請求人の固有名詞とも言うべき「サクセスモティベーション」と請求人の他の商標である「セルフモティベーション」の要部を抜粋して結合させただけのものと認められる。

そして、本件商標のような語句で成り立っている商標の場合は、単なる音韻の響きのみでは認識されず、その語句から抽出される観念に影響されるところが非常に大きいものというべきであるから、本件商標を請求人の引用商標に類するものと理解してしまう蓋然性は高いというべきである。

したがって、両商標は、観念において類似する商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

請求人は、「人がその人生において真の成功を遂げられるよう豊かに生きる」ことについての人間教育・教化に関する各種のプログラム、人生に対する取り組み方・考え方を教示するソフトウエアの製造・販売をその事業の主目的にしている。請求人の創立者であるポール・ジェイ・マイヤー氏は、このような「成功の鍵となる人間の心の持ち様」をソフトウェア化して販売する事業を他に先んじて始めており、マイヤー氏及び同氏が創立した請求人は、当業界の草分け的存在として知られている。請求人の名称の核となっている言葉「サクセス・モティベーション」即ち「成功への動機づけ」という造語は、マイヤー氏の創造に係るもので、その事業を推し進める請求人の名称にその思想の中心となる当該造語を冠して、その事業の特性を明示しているのである。

業界で顕著な地位を確立している請求人の「サクセス・モティベーション」に関するグッドウィルと相俟って、引用商標は、業界でも周知のものとなっている。また、「サクセス・モティベーション」「セルフ・モティベーション」等のテーマで、講演や著述を行っており、その事実を示す資料は後日提出する予定である。

してみれば、当業界における請求人の事業の発展性、請求人の名称及びその「プログラム/印刷物」の著名性に鑑みれば、請求人の商標の要部を合体させたと認められる本件商標が使用されると、これが請求人の業務に係る商標ではないかと誤認・混同される蓋然性は極めて高いというべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

本件商標構成中「プログラム」の語が記述的であるという理由で省略されたとしても、「サクセスライフ・アンド・セルフモティベージョン」が、引用商標「サクセス モティべ−ション」及び「セルフモティべ−ション」と相紛れるおそれの無い非類似の商標であることは明らかである。

請求人は、上記引用商標を合体させることによって、同じような観念が生じる旨主張しているが、請求人の商標を合体させることによって、同じような観念が生じるわけでもないし、また、「成功する人生及びその(自分自身による)動機付け」というのは、一体どういう意味か、この意味を理解できる取引者、需要者は、皆無な筈である。

いずれにしても、本件商標と引用商標とは、共に特定の意味を有しない造語というべきであり、同一の観念が生じる筈が無いから、観念類似に該当しないことは明らかである。

また、請求人は、引用各商標の周知、著名性をいうが、何ら証拠を提出しておらず、引用各商標は、少なくとも日本国内において、取引者・需要者に広く認識されている事実は全くないものであるから、出所の混同など生じる筈はない。

なお、「サクセス」及び「モティべ−ション」等を含む商標は、乙第1号証に見られるように、本件指定商品について、多数登録及び出願されている通り、請求人の商品に独自のものではなく、この点からしても、出所の混同など生じるはずはない。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、上記に示したとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「サクセスライフ アンド セルフモティヴェーション プログラム」の称呼を生ずるものであり、その構成中の「プログラム/PROGRAM」の文字部分が記述的であるという理由で省略されたとしても、「サクセスライフ アンド セルフモティヴェーション」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、上記に示したとおりの構成からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、引用A商標及び引用B商標は、「サクセス モティベーション」の称呼を、引用C商標は、「セルフ モティベーション」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものである。

また、本件商標と引用各商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができないものであり、外観においても、明らかに区別し得る差異を有するものである。

この点について、請求人は、本件商標の要部部分からは「成功する人生及びその動機付け」という観念を生ずる旨主張しているが、請求人が引用各商標を請求人の主張しているような意味合いのもとに用いているとしても、本件商標は、その構成から、客観的にみて、請求人が主張しているような意味合いを把握・認識するのは困難なものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

請求人は、引用各商標が周知・著名なものであり、その事実を示す資料は後日提出する予定である旨主張しているが、現在に至るも周知・著名性を裏付ける証拠を何ら提出していない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、引用商標が請求人の業務に係る「人生に対する取り組み方・考え方を教示するソフトウエア」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が請求人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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