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Trademark Appeal Case

称呼類似性:中間音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第23322号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PDF」の文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成5年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、平成1年4月21日に登録出願され、「PTF」の文字よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2418336号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとするものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、共にアルファベットの3文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して前者から「ピーディーエフ」の称呼を、また、後者からは「ピーティーエフ」の称呼を生ずること明らかである

そこで、両称呼を比較するに、両者は共に6音構成よりなり、そのうちの「ディ」と「ティ」の音に差異を有し、他の5音を同一にするものである。そして、その差異音にしても、互いに調音方法、調音位置を同じくする近似した音であるばかりでなく、かかる構成において印象が薄く,記憶も曖昧になりがちな、音構成の中間に位置するものであるから、その音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は極めて小さいものである。そうすると、両者は、それぞれ一連の称呼において互いに紛らわしいものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは外観及び観念の要素を考慮してもなお称呼上相紛れるおそれがある類似の商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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