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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性:中間音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第23322号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第23322号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性:中間音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第23322号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:中間音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PDF」の文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成5年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、平成1年4月21日に登録出願され、「PTF」の文字よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2418336号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとするものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、共にアルファベットの3文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して前者から「ピーディーエフ」の称呼を、また、後者からは「ピーティーエフ」の称呼を生ずること明らかである

そこで、両称呼を比較するに、両者は共に6音構成よりなり、そのうちの「ディ」と「ティ」の音に差異を有し、他の5音を同一にするものである。そして、その差異音にしても、互いに調音方法、調音位置を同じくする近似した音であるばかりでなく、かかる構成において印象が薄く,記憶も曖昧になりがちな、音構成の中間に位置するものであるから、その音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は極めて小さいものである。そうすると、両者は、それぞれ一連の称呼において互いに紛らわしいものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは外観及び観念の要素を考慮してもなお称呼上相紛れるおそれがある類似の商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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