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Trademark Appeal Case

役務の誤認と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5075(T2000−5075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,家庭における食品等の消費情報の提供,コンピュータによるファイルの管理」を指定役務として、平成10年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「市場分析と計画」の意味合いを有する英語の「Market Analysis and Planning」の文字を有してなるから、このような文字を含む商標を、その指定役務中、「市場調査」以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)願書における指定役務の表示中、第35類「家庭における食品等の消費情報の提供」については、内容及び範囲が明確に指定されているものとは認められないので、商標法第6条第1項の要件を具備しないだけでなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定しているものと認めることもできないので、同法第6条第2項の要件をも具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「Market Analysis and Planning」の文字が原審説示の如く「市場分析と計画」程度の意味合いを有するとしても、該意味合いが直ちに特定の役務を表示するものとして認識されるとはいい難いばかりでなく、例えば、各種情報の提供や、コンピュータによる情報ファイルの管理など、本願の指定役務に係る事業が企業の市場分析と計画の立案に資するとみることに何らの不自然さも見出し得ない。

してみれば、本願商標は、「市場調査」以外の役務に使用するときに、役務の質の誤認を生じるおそれがあるとまでいうことはできない。

また、本願の指定役務中、「家庭における食品等の消費情報の提供」については、商標法施行規則別表、さらに、ニース協定に係る商品及びサービスの国際分類に徴するとともに、第35類の役務として「消費情報の提供」を指定役務とした商標登録が認められた事例があることをも勘案するならば、内容及び範囲が不明確で、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定していないとまで断じることはできない。

そうとすると、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当し、さらには、本願が同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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