sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「役務の誤認と指定役務」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5075(T2000−5075/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5075(T2000−5075/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の誤認と指定役務
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5075(T2000−5075/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の誤認と指定役務」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,家庭における食品等の消費情報の提供,コンピュータによるファイルの管理」を指定役務として、平成10年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「市場分析と計画」の意味合いを有する英語の「Market Analysis and Planning」の文字を有してなるから、このような文字を含む商標を、その指定役務中、「市場調査」以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)願書における指定役務の表示中、第35類「家庭における食品等の消費情報の提供」については、内容及び範囲が明確に指定されているものとは認められないので、商標法第6条第1項の要件を具備しないだけでなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定しているものと認めることもできないので、同法第6条第2項の要件をも具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「Market Analysis and Planning」の文字が原審説示の如く「市場分析と計画」程度の意味合いを有するとしても、該意味合いが直ちに特定の役務を表示するものとして認識されるとはいい難いばかりでなく、例えば、各種情報の提供や、コンピュータによる情報ファイルの管理など、本願の指定役務に係る事業が企業の市場分析と計画の立案に資するとみることに何らの不自然さも見出し得ない。

してみれば、本願商標は、「市場調査」以外の役務に使用するときに、役務の質の誤認を生じるおそれがあるとまでいうことはできない。

また、本願の指定役務中、「家庭における食品等の消費情報の提供」については、商標法施行規則別表、さらに、ニース協定に係る商品及びサービスの国際分類に徴するとともに、第35類の役務として「消費情報の提供」を指定役務とした商標登録が認められた事例があることをも勘案するならば、内容及び範囲が不明確で、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定していないとまで断じることはできない。

そうとすると、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当し、さらには、本願が同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。