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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7127(T2000−7127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GOURMET GOLD」の欧文字を標準文字で書してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果物,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成10年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『GOURMET GOLD』の文字を書してなるところ、構成中の『GOURMET』の文字部分は『食通、美食家』等の意味であるが、近時、『美味な料理、美味な商品』を意味するものとして使用され、また、構成中の『GOLD』の文字部分は商品が高級なものであることを表示するものとして一般に使用されていることから、これを本願指定商品に使用しても、単に該商品が美味で高級なものであることを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GOURMET GOLD」の欧文字を書してなるところ、その構成文字である「GOURMET」「GOLD」の各語より、原査定説示の如き意味合いを看取することがあるとしても、これらを結合した本願商標よりは、特定の意味合いを看取することができないばかりか、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したけれども、食品を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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