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Trademark Appeal Case

商標使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31136(T2000−31136/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

商標登録第2411125号に係る商標(以下、「本件商標」という。)は、「ONEITA」の欧文字を横書きしてなり、平成2年1月16日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成4年5月29日設定登録がされたものである。

第2 請求人の主張の要点

1 請求の趣旨

商標登録第2411125号は、その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く。)及びこれに類似する商品」を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決

2 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く。)及びこれに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 証拠方法

請求人は、甲第1号証及び同第2号証を提出した。

第3 被請求人の答弁の要点

1 答弁の趣旨

結論同旨の審決

2 答弁の理由

(1) 被請求人(商標権者)は、同人発行の送り状(インボイス)を本件商標を使用している証拠として提出する(乙第1号証ないし同第6号証)。

(ア)これらの送り状(インボイス)は、1997年(平成9年)ないし1998年(平成10年)に、被請求人オナイタ社(米国サウス・カロライナ州エヌ・チャールストン)から日本の丸紅(株)名古屋支社宛の3通(乙第1号証、同第2号証、同第6号証)とYASU CORPORATION(東京都渋谷区神宮前1の6の41)宛の3通(乙第3号証ないし同第5号証)である。

(イ)全ての送り状の上部の左隅には本件商標「ONEITA」が表示されている。

送り状の「DESCRIPTION(銘柄)」欄に示された「POWER PRO ADULT」又は「POWER T ADULT」は「Tーシャツ」である。なお、「ADULT」は大人を意味する。

ただし、乙第6号証の「DESCRIPTION(銘柄)」欄には、アンダーウェア(Tーシャツ)と商品名が記載されている。

(2)本件商標の指定商品中「Tーシャツ(被服)」に使用された証拠として、乙第7号証ないし同第8号証(Tーシャツの写真)を提出する。

(ア)乙第7号証は、乙第1号証及び同第2号証(送り状)の「DESCRIPTION(銘柄)」欄に示された「POWER PRO ADULT」のTーシャツの全体写真及びラベル部分の写真であり、このラベルには「POWER PRO」と記され、本件商標「ONEITA」が表示されている。

(イ)乙第8号証は、乙第3号証ないし同第5号証(送り状)の「DESCRIPTION(銘柄)」欄に示された「POWER T ADULT」のTーシャツの全体写真及びラベル部分の写真であり、このラベルには「POWERーT」と記され、本件商標「ONEITA」が表示されている。

(3)以上のとおり、本件商標「ONEITA」は、その指定商品中「被服」に属する「Tーシャツ」に付され、本件審判の請求の登録(平成12年10月18日)前3年以内に日本国内へ輸入がされる(商標法第2条第3項第2号)ことにより、使用されたものである。

したがって、請求人の主張は成り立たない。

3 証拠方法

被請求人は、乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

第4 当審の判断

1 本件商標の使用の有無

(1)本件商標は、「ONEITA」の欧文字を表示してなるものである。

(2)本件審判請求に係る商品は、「被服(運動用特殊被服を除く。)及びこれに類似する商品」であるところ、被請求人提出の乙第1号証ないし同第8号証(送り状及びTシャツの写真)によれば、次の事実が認められる。

(ア)送り状(インボイス)には、被請求人から日本の丸紅(株)名古屋支社宛(乙第1号証、同第2号証、同第6号証の3通)のものとYASU CORPORATION(東京都渋谷区神宮前1の6の41)宛(乙第3号証ないし同第5号証の3通)ものであり、送付日は、98年(平成10年)1月27日、同年2月13日、同年3月23日、同年11月13日の各日付が記載され、全ての送り状の上部の左隅には「ONEITA」の文字が表示され、送り状の「DESCRIPTION(銘柄)」欄には、「POWER PRO ADULT」「POWER T ADULT」「Underwear」とそれぞれ記載されている。

(イ)Tシャツの写真には、Tシャツのラベルに「POWER PRO」又は「POWERーT」と記され、「ONEITA」の文字が表示されている。

(3)以上認定した事実を総合すると、本件商標と社会通念上同一のものと認められる「ONEITA」の文字よりなる商標が、その指定商品中「被服」に属する「Tシャツ」に付され、前記(2)の(ア)で認定したとおり本件審判の請求の登録(平成12年10月18日)前3年以内に日本国内へ輸入がされる(商標法第2条第3項第2号所定の行為)ことにより、使用されたものである。

2 結語

以上のとおり、本件審判請求に係る「被服(運動用特殊被服を除く。)及びこれに類似する商品」ついての本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、本件審判請求は、成り立たないものとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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