Trademark Appeal Case
型番表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第23354号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり、ローマ文字の「VC」の2字にハイフン(連字符記号)を介してローマ文字の「C」及び数字の基数「1」を組合せた「C1」の文字を結合してなり、商品及び役務の区分第9類を指定して、平成5年9月16日登録出願、その後、指定商品については、平成6年7月14日付手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用ものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオデイスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」と減縮補正したものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、商品の規格・品番・型式・等級等を表示する記号・符合として、一般に採択使用されているローマ文字と数字をハイフンで連綴し「VC−C1」と表されたものであって、その表示とて通常の表示方法と異なる特殊なものとも認められないものであるから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。』との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
近時の産業、経済の進展に伴い、商品の多様化、細分化が進み、同時にライフサイクルの短縮化傾向も著しい現今、各種商品の製造・販売に関わる事業者は常々消費者の需要傾向に合った新製品の企画・設計及び開発に取り組んでいるのが実情であって、機械産業をはじめ各種産業分野に携わる事業者それぞれに自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、ローマ文字の1文字乃至2文字よりなる標章又はこれら文字に数字を組み合せた標章、さらには、これら両者をハイフン(連字符記号)で結合した標章等を当該商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用していることは、すでに顕著な事実と認められる。
この状況は、例えば、メーカーそれぞれに頒布する広告又は商品説明用の印刷物(製品カタログ、広告用パンフレット類)の表示例にみられるごとく、商品一般の取引慣行として定着しているものといえるから、特段の事情を有するものと認められない限り、これらの標章は、商標法第3条第1項第5号においていう「ありふれた標章」の範疇に属するものといわなければならない。
しかして、本願商標は、その構成前記のとおり、ローマ文字の「VC」の2文字とローマ文字「C」及び数字の「1」を組合せた「C1」の文字とをハイフンを介して結合した標章よりなるものであって、その態様等において格別特異な点は見出せないから、これをその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、前記事情よりして、商慣行上、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として普通に用いられる標章の一と理解するに止まり、これをもって、自己の取扱いに係る商品と他人のそれとを識別するための標識(商標)とは認識し得ないものといわなければならない。そして、ほかに、本願商標が商品の出所の識別標識として機能し得るとする特段の事情も見出せない。
請求人は、「EC−AM」の審決例その他の審決例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは異なるものであり、かつ、その判断時期も十数年以上前のものであるから、それら事例をもって現在(審決時)における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、したがって、その主張は採用の限りでない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章よりなるものといわざるを得ないから、同趣旨をもって本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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