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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30148号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2386291号商標(以下「本件商標」という。)は、「EPICS」の欧文字を書してなり、昭和57年5月7日登録出願、第10類「複式パラメータ生物細胞ソータ、その他の光学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月28日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「医療機械器具並びにその部品および附属品」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品「医療機械器具並びにその部品および附属品」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証を提出している。

(1)本件商標は、「EPICS」の欧文字を横書きしてなり、第10類「複式パラメータ生物細胞ソータ、その他の光学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月28日にその登録がされたものであり、商標権者は「クールター コーポレーション」であることが乙第1号証及び同第2号証によって明らかである。

(2)乙第3号証として示す商品カタログは「コールター株式会社」(乙第4号証の2)の作成に係るものであるが、これは東京都知事から医療用具の輸入許可を得ている東京都港区虎ノ門3−5−1、虎ノ門37森ビルの「ベックマン・コールター株式会社」(旧コールター株式会社)(乙第4号証の1及び同号証の2)が頒布しているものであって、本件商標「EPICS」を表示する(医療用)「全自動細胞分析装置」についての商品カタログである。

(3)乙第4号証の1として示す、東京都知事宛の「医療用具輸入製品届書」写によれば、輸入する製品は「類別等」が「器具器械 17 血液検査用器具」で「販売名」は「エピックス XL シリーズ クリニカル用」(備考の輸入先販売名としては「EPICS XL for clinical」と示されていて、これは乙第3号証として示す商品カタログの表示に合致するもの)であり、その輸入許可年月日は平成10年11月1日であることが明らかである。

(4)以上のことから、本件商標「EPICS」が乙第3号証として示す商品カタログの商品「全自動細胞分析装置」について使用されていること及びその商品(製品)は本件商標の指定商品でいえば、指定商品中の「医療機械器具」に属する商品であり、また、乙第3号証として示す商品カタログが少なくとも平成10年11月1日(乙第4号証の1として示す「医療用具輸入製品届書」に記載された輸入許可年月日)から本件審判請求の日前3ケ月までの間に我が国におけるその商品(製品)の輸入代理店(本件商標の通常使用権者である「ベックマン・コールター株式会社」)によって頒布されていたことは明らかであるばかりでなく、当該商品が取扱われていた(輸入され、展示されていた)ことが乙第5号証として示す「証明書」によっても明らかである。

(5)また、乙第6号証も「医療用具輸入製品届書」であるが、これは「販売名」が「コール夕ー エピックス エリート クリニカル用(Coulter EP ICS ELITE for clinical)」で、「類別等」が「器具器械 17 血液検査用器具」に属する製品についてのものであって、その輸入許可年月日が平成10年11月1日であり、輸入代理店が「ベックマン・コールター株式会社」であること等を内容とするものであり、また乙第7号証として示す商品カタログも本件商標「EPICS」を表示するもので、DNA細胞周期分析、細胞機能分析等のための血液検査用器具に属する商品(装置)についての商品カタログである。

(6)してみると、乙第1号証ないし同第7号証によって、本件商標は、本件審判の請求前3年以内で本件審判請求の登録の日前3月前までの間に、我が国において、通常使用権者によって、本件審判の請求に係る指定商品「医療機械器具並びにその部品および附属品」中の商品「全自動細胞分析装置」等について使用されていたことが明らかである。

したがって、本件商標はその指定商品中「医療機械器具並びにその部品および附属品」についての登録を取り消されるべきではないから、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

被請求人の提出にかかる乙第3号証によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、本件指定商品中「医療機械器具」の範疇に属する「全自動細胞分析装置」について使用している。そして、通常使用権者(輸入代理店)である「ベックマン・コールター株式会社」により、平成10年11月27日に、該商品の我が国への輸入届が東京都知事宛に提出されている事実が認められる(乙第4号証の1)。

しかして、請求人は、上記3の答弁に対し何ら弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品中医療機械器具の範疇に属するものと認められる「全自動細胞分析装置」について、通常使用権者により使用されていたと認め得るものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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