結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31217号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1061313号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ギヤラクシー」の文字を横書きしてなり、昭和46年8月13日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和49年4月4日に設定登録、その後、昭和59年5月21日及び平成6年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
そして、本件商標と商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号、以下「平成8年改正法」という。)による商標法の改正によって廃止される前の連合商標の関係にあった登録第3244446号商標(以下、「関連商標」という。)は、「GALAXY」の文字を横書きしてなり、平成5年11月30日に登録出願、第25類「靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、指定商品『くつ中敷き、げた金具、及びこれらに類似する商品』について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者(又は通常使用権者)によって、指定商品中の上記商品については一度も使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
(2)平成11年11月24日付けの答弁書に対して以下のように弁駁する。
商標「GALAXY」の使用に係る「防寒用長ぐつ」は、すべて被請求人の販売会社である「アキレス北海道販売株式会社」等との間における取引に関するものであり、一般取引市場におけるものではない。したがって、商標法にいう商標の使用は立証されていない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第23号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件審判請求に係る指定商品中「防寒用長ぐつ」について、その請求の登録前3年以内であって、連合商標の使用として商標法上認められた期間内(平成9年1月31日から同3月31日)に、日本国内において、関連商標を使用している事実がある。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項には該当しない。
(2)平成9年2月から3月の期間に、被請求人の商品である商品番号SWG1500に係る防寒用長ぐつ(商標「GALAXY」が表示されている。)が、アキレス北海道販売株式会社から株式会社まえ多靴店に業として販売された事実を乙第22号証及び同第23号証により証明する。
被請求人提出に係る乙第13号証は、「COSSACKY '96−'97Catalogue」を表題とする「防寒ぐつ」のカタログであって、それが平成8年6月6日に印刷されたものであること、当該商品カタログには「コザッキー G−150」を品名とする防寒用長ぐつの写真が掲載されていること、さらに、乙第13号証、同第17号証及び同第18号証によって、「コザッキー G−150」を品名とする防寒用長ぐつの正面上部と側面中部に「GALAXY」の文字が付されていることが認められる。
しかして、防寒用長ぐつに付されている該「GALAXY」の文字は、前記「1 本件商標」における関連商標と社会通念上同一といい得るものである。
また、平成7年5月8日と同9年5月10日に印刷された「'95−'96Catalogue 」(乙第12号証)及び「'97−'98Catalogue」(乙第14号証)との関係や商品カタログの性格などからみれば、前記乙第13号証における「COSSACKY '96−'97Catalogue」は、少なくとも平成8年後半から同9年前半にかけて一般の取引者・需要者にも頒布されたであろうことが推認できる。
加えて、乙第19号証ないし同第23号証は、被請求人とその販売子会社との間の取引書類や販売証明書等であるが、その取引の日付や数量等からみれば、平成9年1月から3月には、「コザッキー G−150」を品名とする商品が一般の取引市場に流通していたであろうことも推認できる。そして、他に、この認定を左右するに足る証拠はない。
してみれば、被請求人(商標権者)は、本件商標と相互に連合商標となっていた関連商標を、平成8年改正法附則第10条第2項の規定をもってなおその効力を有する旧商標法第50条第2項の規定により、連合商標の使用として本件商標登録の取消しを免れ得る期間内、即ち、本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、平成9年3月31日(平成8年改正法施行日の前日)までの間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中「防寒用長ぐつ」について使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の請求に係る商品「くつ中敷き、げた金具、及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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