結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31231号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1968636号商標(以下、「本件商標」という。)は、「GRAND CANYON」の文字を横書きしてなり、昭和60年2月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「被服」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は日本国内において3年以上にわたって、その指定商品中「被服」については使用されていない。また、本件商標登録については専用使用権及び通常使用権のいずれの登録もなされていないことは、甲第2号証から明らかである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」について、商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録の取り消しを免れ得ないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標はその指定商品中、「被服」について、審判請求の日前3年間に日本国内において使用している。
乙第1号証は、本件商標に関する「商標使用許諾契約書」の写であり、
同第1号証の1は平成8年6月17日に、同第1号証の2は平成10年7月9日に、権利者である被請求人と被請求人の子会社である大阪市中央区瓦町二丁目4番5号に所在するユニチカサービス株式会社(以下、通常使用権者という。)との間で本件商標の通常使用権許諾について締結した契約書である。
この契約書で使用許諾商品として記載されている商品「子供用スキーウェア及びトレーナースーツ」について、「スキージャケット、スキーズボン」及び「スキー服」は貴商標課編の「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準[改訂第8版]ならびに新商品・役務名リストに記載されている商品であり、「新・田中千代服飾事典」(乙第2号証)の「トレーナー」「トレーナースーツ」の頃についての説明より、これも前記する貴商標課編の書籍に記載されている商品「ジョギングパンツ、スウェットパンツ、ジョギングス一ツ、トレーニングシャツ、トレーニングパンツ」と同じ商品であって本件商標の登録出願の時以前から存在している商品であり、本件審判事件における取消請求に係る商品である「被服」に包含され、本件商標の指定商品中の商品であることは自明である。
なお、契約書は本件審判事件において審判請求の日前3年以内に関係する契約書のみを提示したが.本件商標は勿論、これに類似する各登録商標を被請求人から使用許諾を受けた通常使用権者は20年以上にわたり継続使用しているのである。
乙第3号証は、本件商標の使用許諾商品のうち商品「子供用トレーナースーツ」について撮影した写真であり、同第3号証の1は商品の全体を撮影した写真で、この写真より商品は上下からなる子供用トレーナースーツであること、同第3号証の2は商品の上衣を広げた部分の写真であり、織ネームと右胸部に商標が表示されていること、同第3号証の3はその上衣に逢着した織ネーム部分の写真で、商標は織ネームの長さの関係から「GRAND」と「CANYON」が二段となっているが、本件商標と同じ綴り字で使用されていること、同第3号証の4は上衣右胸部マーク部分の写真で、ここには登録の態様と略同じ態様で本件商標が表示されていることが判る。また、同第3号証の5は上衣の内脇裾部に逢着された洗濯ネームの部分の写真で、これより商品の品番が「2543」、サイズ「胸囲49〜55/100〈4〉」(〈4〉は、便宜上の表示で、実際は円輪郭の中に4が表示されている。以下、同じ。)の表示からサイズ100センチであること、同第3号証の6は下衣の内側に逢着された洗濯ネーム部分の写真で、これより商品の品番が「2543」、サイズ「身長95〜105/胸囲47〜53/100〈4〉」とあり、同第3号証の5とは対の商品であることを表している。
すなわち、これら乙第3号証の各写真より、本件商標「GRAND CANYON」が登録の態様と社会通念上同一の態様にて取消請求に係る商品の「被服」に包含される商品「子供用トレーナースーツ」に使用されていること明白である。
なお、乙第3号証の各写真の撮影年月日は、本件商標の使用の態様を明示するために本件審判事件の書類送達の後に撮影したものであって、本件商標の使用の時期を証明するものではない。
乙第4号証は、通常使用権者が姫路市飾東庄266一1に所在するチェーンストアの株式会社西松屋チェーンの各店への納品書(控)であり、同第4号証の1は発注日が1998年7月27日、納品日が1998年8月4日の日付である株式会社西松屋チェーンの30店への納品書(控)のうちの6店分を、同第4号証の2は発注日1998年7月27日、納品日1998年8月5日の日付である別の33店への納品書(控)のうちの同じく6店分を提示する。当納品書は、チェーンストアの方針により統一伝票が使用されており、商品の表示には商標でなく商品の品番で表示するよう規定されている。これらすべての納品書(控)の品名.規格欄の4行目に記載されているのが乙第3号証の写真で提示した商品「子供用トレーナースーツ」の品番「2543」とサイズ100センチが記載されており、前記した日付の1998年(平成10年)8月4日及び8月5日に取り引きされていたこと明らかである。
これより、本件商標が取消請求に係る商品に本件審判事件の請求の日前3年以内に日本国内で使用されていたことが明白である。
被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙各号証(枝番号を含む。)をみるに、乙第3号証(枝番号を含む。)は、本件商標の指定商品中の「被服」に含まれる「子供用トレーナースーツ」の写真(6葉)であり、同第3号証の1及び同第3号証の3において、この商品の上衣の織ネーム部分に「GRAND/CANYON」(二段に表示されている。)、また、同第3号証の2及び同第3号証の4において、この商品の上衣の右胸部の部分に「GRAND CANYON」の欧文字がそれぞれ表示されていることが認められる。
また、乙第3号証の5及び同第3号証の6において、「子供用トレーナースーツ」の上衣の裾部及び下衣の内側部に逢着された洗濯ネーム部分に商品の品番を表したものといえる「NO.2543」、サイズを表したものといえる「100〈4〉」が表示されているのを認めることができる。
さらに、乙第4号証の1は、株式会社西松屋チェーンの宝塚店他5店と認め得る「ユニチカサービス株式会社」から同店へのいずれも1998年7月27日発注、1998年8月4日納品の日付がある納品書(控)、同第4号証の2は、株式会社西松屋チェーンの京都桂店他5店と認め得る「ユニチカサービス株式会社」から同店へのいずれも1998年7月27日発注、1998年8月5日納品の日付がある納品書(控)であるところ、いずれの納品書(控)の「品名・規格」欄の4行目には、「トレーナースーツA」の表示と共に商品の品番といえる「ST−2543」、「サイズ」欄には「100センチ」の表示がなされていることが認められ、また、該納品書(控)に取引先名として表示されている「ユニチカサービス株式会社」は、乙第1号証(枝番号を含む。)によれば、本件商標に関し被請求人(商標権者)と通常使用権許諾契約を締結した通常使用権者と認められ、かつ、本件商標が表示されている商品「子供用トレーナースーツ」は、前記契約書に記載されている使用許諾商品に該当するものである。
そうとすれば、該納品書(控)に表示されている商品と「GRAND/CANYON」、「GRAND CANYON」の商標が付されている商品とは商品の品番、サイズを共通にするところから、同一の商品(子供用トレーナースーツ)と認め得るものであり、同商品は、通常使用権者により株式会社西松屋チェーンの宝塚店他の各店に対し、1998年8月4日及び同5日に販売されたことを認めることができる。
そして、上記商品「子供用トレーナースーツ」に付されている商標「GRAND/CANYON」、「GRAND CANYON」は、本件商標と社会通念上同一の商標といい得るものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、本件審判の請求に係る指定商品中の「被服」に含まれる商品「子供用トレーナースーツ」について使用されていたものといわなければならない。
そして、請求人は上記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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