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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31414号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1554184号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CROISSANT」の欧文字と「クロワッサン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和54年9月4日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同57年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証を提出した。

(1)被請求人会杜は創業昭和22年の関西の各種商品卸売業者であるところ、平成10年2月25日、大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立をなし、同年8月31日付を以て会社更生手続開始決定を受け、現在、吉岡一彦更生管財人の統轄下にあるが、営業の内容にかわるところはなく、その取扱い商品は、衣料品、寝装品、服飾装粧品、雑貨、袋物、舶来家具、和洋陶器、ギフト及び一般食品、呉服、和装用品、美容材料、手芸用品、裁縫用品等、広汎に及んでおり、本店所在の南久宝寺地域内に、「ファンビタウン第1ビル/トータルファッション館」、「ファンビタウン第5ビル/ヤングカジュアル&バラエティ館」外、数店の高層ビルを構え、大都市のデパートと同じレイアウトにより、商品の展示販売を行い、顧客にはダイレクトメール等による新商品、或いは贈答用商品等のPRが随時行われている(乙第1号証:被請求人の商業登記簿謄本、乙第2号証:fanbi Town 全館フロアガイド)。

(2)被請求人は、「クロワッサン定番カタログ」(乙第3号証)中に、本件商標と社会通念上同一と認識される「croissant」の文字を表示してこれを頒布し、同じく「croissant」を表示した商品「ヘアプラシ」(商品コードNo.6823‐6264)12個を、平成11年10月10日付でメーカーである株式会社キヌガワカンパニーから仕入れ(乙第5号証)、これを被請求人の店舗「ファンビタウン第1ビル」において、平成11年10月18日付で兵庫県の小売業者、株式会社コトブキヤに販売して(乙第6号証)、商標として本件商標を実際に使用した事実を有するものである。

(3)被請求人は、平成9年5月6日から14日迄を販売期間として、取引先の各小売業者に頒布した商品カタログ「サンクスセット・ファンビ通販Vol.65」(乙第8号証)中に、本件商標と社会通念上同一と認識される「croissant」の文字を表示した「トートMセット」「トートSセット」の「手さげかばん」は、東京都品川区小山1一9一5所在の株式会社モノライフから、平成9年5月24日付で納品されたもので(乙第10号証)、同「803551のトートSセット」1個は、平成9年5月24日、被請求人の商品売場「ファンビタウン第1ビル」に来店した富山県のロンタカギによって購入されている(乙第11号証)。

したがって、被請求人は、本件審判の請求に係る商品中「手さげかばん」について、請求の登録前3年以内に本件商標を使用した事実がある。

(4)被請求人は、上記(1)、(2)及び(3)の主張事実について、証人森本知美(三和実業株式会社の代表取締役)、同植松利仁(被請求人会社の仕入担当社員)の証言によって、これを立証する。

上記のとおり、本件商標は、審判の請求に係る指定商品中、「ヘアブラシ」及び「手さげかばん」について、請求の登録日である平成11年11月17日前3年以内に使用された事実がある。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、「croissant」の文字からなる商標を請求に係る指定商品中の「ヘアブラシ」及び「手さげかばん」について使用をしていたと認めることができるものである。

そして、本件商標は、「CROISSANT」と「クロワッサン」の各文字を二段に横書きしてなるのに対し、前記使用に係る商標は、「croissant」の文字を表してなるものであるところ、両者における欧文字、片仮名文字は、いずれも「三日月形のパン」を意味する語として親しまれているものであり、いずれかの文字において別異の観念を生じさせるものとはいえないから、使用に係る商標「croissant」は、本件商標と社会通念上同一の商標といい得るものである。

一方、請求人は上記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。

したがって、、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

なお、被請求人は、証人尋問を申し立てているが、提出に係る書証により本件商標を請求に係る指定商品について使用していることを十分に立証し得たものといえるから、証人尋問の必要性がないものと判断するので、これを行わない。

よって、結論のとおり審決する。

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