結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31704号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第689044号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和39年4月24日に登録出願され、「SQUARE D」「スクェア ディー」の各文字を二段に書してなり、第11類「接触器、継電器、リミットスイッチ、プレッシャースイッチ、タイマー、押しボタン開閉器、セレクタースイッチ、パイロットライト、その他の電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和40年11月8日に設定登録され、その後3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求の趣旨
請求人は、「本件商標の指定商品中『回転電気機械 配電用または制御用機械器具』の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を概略次のように述べている。
(2)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「回転電気機械 配電用または制御用機械器具.」(以下「当該指定商品」という。)については、過去3年以上に亘り日本国内において、商標権者又は使用権者のいずれもが、使用されたとする事実が発見できず、不使用の事実が明らかである。また、その不使用について正当事由が有るとは、到底認められないものである。
即ち、商標権者は.アメリカ合衆国 イリノイ州 パラタインに在住であるが、本件商標と同一態様での商標は、当該指定商品である「回転電気機械 配電用または制御用機械器具」に、過去3年以上に亘り1度も使用されたとする事実は、請求人の独自の調査によるも発見できないものである。また、本件商標をその当該指定商品につき、第三者へ使用許諾をしている事実は発見できず、日本国内においては、不使用の事実が明らかである。特に、その不使用に対し正当な事由が有るとは、認められないものである。
更に、本件商標に対する商標登録原簿をみるに、本件商標の当該指定商品「回転電気機械 配電用または制御用機械器具」に対し、第三者への使用権の設定登録の事実も認められない。
してみれば、本件商標は、過去3年以上に亘り当該指定商品「回転電気機械配電用または制御用機械器具」について、使用されたとする事実が発見できない点から、法律上保護に値する使用に伴う業務上の信用が発生しておらず、所謂空権化された権利であり、形式的に権利の存在が確認できるのみで、当該指定商品である「回転電気機械 配電用または制御用機械器具」における登録は、取り消されて然るべきである。
被請求人は、「結論同旨の審決を求める」と答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
答弁の理由
(1)本件の商標権については、平成3年3月25日にスクエアー デイ カンパニーへの移転が登録され、更に平成12年11月7日にエスエヌエー ホールディングス インコーポレーテッドへの移転が登録され、現在に至っている。
(2)旧商標権者であるスクエアー デイ カンパニー及び現商標権者であるエスエヌエー ホールディングス インコーポレーテッドの商品は、両社の商品の輸入販売を行っている東芝シュネデールエレクトリック株式会社(本社東京都渋谷区千駄ケ谷4一14ー4)によって、日本国内において継続的に販売されている。
(3)そこで、被請求人は、本件商標の使用の証拠として、輸入販売業者である東芝シュネデールエレクトリック株式会社が日本国内において現実に配布しているカタログ及び当該カタログが日本国内において配布されたことを証明する書面を提出する(乙第1号証ないし乙第7号証)。
(4)乙第1号証は、1997年10月スクエアー デイ カンパニーにより発行され、東芝シュネデールエレクトリック株式会社により日本国内において配布されたカタログである(発行年月は裏中表紙下段に記載(10/97が該当))。乙第1号証の表紙左側及び表紙下部、裏表紙の左下部、P.3ー1の下部、P.3ー1の各種安全スイッチの写真、P.5ー1の下部には本件商標「SQUARE D」が示されている。そして、P.3ー1 上部には Safety Switches(安全スイッチ)が、P.5ー1上部にはCircuit Breakers(遮断器)がそれぞれ記載されている。「安全スイッチ」及び「遮断器」は「配電用または制御用機械器具」に属する商品である。
(5)乙第2号証ないし乙第5号証は、乙第1号証のカタログが、東芝シュネデールエレクトリック株式会社により日本国内において配布されたことを証明する配布先各社の書面である。乙第1号証のカタログが、1999年(平成を1年)8月ないし1999年(平成11年)10月の間に日本国内において配布されていたことは紛れもない事実である。
(6)乙第6号証は、1998年1月、東芝シュネデールエレクトリック株式会社により発行された「制御用トランス」に関するカタログであるが(発行年月は裏表紙下段に記載(01/1998が該当))、表紙の左側及びP.3ないしP.11の下部に本件商標「SQUARE D」が示されている。「制御用トランス」も「配電用または制御用機械器具」に属する商品である。
(7)乙第7号証は、1999年5月、東芝シュネデールエレクトリック株式会社により発行された「配線用遮断器」に関するカタログであるが(発行年月は裏表紙下段に記載(05/1999が該当))、表紙の左側及びP.3ないしP.54の下部に本件商標「SQUARE D」が示されている。「配線用遮断器」もまた「配電用または制御用機械器具」に属する商品である。
(8)商標法第50条第2項には、「取消しの審判の請求のあった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない」旨が規定されているが、乙第1号証ないし乙第7号証より、商標権者が本件の審判請求の登録日(2000年2月1日)前3年以内に、日本国内において輸入販売業者「東芝シュネデールエレクトリック株式会社」を通じて取消請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことは明白であり、これをもって本件商標の使用と認められることは明らかである。
被請求人は、本件商標の使用の証拠として、輸入販売業者である「東芝シュネデールエレクトリック株式会社」が日本国内において配布しているカタログ及び当該カタログが日本国内において配布されたことを証明する書面として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
そこで各証拠をみるに、(1)乙第1号証は、1997年10月に本件商標の旧商標権者である「スクエアー デイ カンパニー」が発行し、我が国の輸入販売業者である「東芝シュネデールエレクトリック株式会社」が日本国内の関係者に配布したカタログと認められるものである。そして、乙第1号証のカタログ中、P.3ー1には「Safety Switches(安全スイッチ)」とその写真が、また、P.5ー1上部には「Circuit Breakers(遮断器)」とその写真がそれぞれ掲載されているものである。
(2)乙第6号証は、1998年1月、「東芝シュネデールエレクトリック株式会社により発行された「制御用トランス」に関するカタログである。
(3)乙第7号証は、1999年5月、「東芝シュネデールエレクトリック株式会社」により発行された「配線用遮断器」に関するカタログである。
そして、上記カタログに掲載されている「安全スイッチ」、「配線用遮断器」、「制御用トランス」等の商品は、取消請求に係る指定商品中、「配電用または制御用機械器具」に属する商品と認められる。
(4)また、各カタログの表紙及び各頁の下部に表されている「SQUARE D」の商標と本件商標とは、社会通念上同一性を有する商標といい得るものである。
(5)してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内である1997年10月ないし1999年5月に、日本国内において、商標権者の商品の輸入販売業者である「東芝シュネーデルエレクトリック株式会社」によって、取消請求に係る指定商品中の「配電用または制御用機械器具」に属する商品について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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