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Trademark Appeal Case

不使用取消と社会通念上の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30279(T2000−30279/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3173570号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定役務中『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』についてその登録を取り消す、との審決を求める。」と申し立て、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、その指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用された事実を発見できないことから、商標法第50条の規定により、前記指定役務についての登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の主張の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、請求に係る指定役務について、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし同第10号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、その指定役務中請求に係る役務について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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