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Trademark Appeal Case

登録商標と社会通念上の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30450(T2000−30450/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2151144号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年11月12日登録出願、平成1年6月23日設定登録、その後、同11年2月23日に商標権存続期間更新の登録がなされ、有効に存続しているものである。

2.請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、「薬剤」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を(一)の旨述べるとともに、被請求人の答弁に対し、(二)以下の旨弁駁した。

(一) 本件商標は、その指定商品中、「薬剤」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取消請求に係る商品の登録は取消されるべきである。本件商標の登録原簿によれば、専用使用権者、通常使用権者等の設定登録はなされていない。

(二) 被請求人は、答弁書における本件商標の使用説明書において、本件商標をアレルギー性結膜炎治療剤「点眼液」及びアレルギー性鼻炎治療剤「点鼻液」に使用している旨主張し、その証拠としてリーフレット(乙第1号証)及び商品の添付文書(乙第2号証)、売原書(乙第3号証)を提出しているが、以下に述べる理由により、被請求人提出の使用説明書及び証明書は、本件商標の使用の証明には不十分である。

(1) 本件商標は、甲第2号証(商標公報写)に見られるとおり、片仮名「メインター」と欧文字「MAINTER」、及び「MOHAN」の文字を含む十字型の図形(以下、「十字型の図形」という。)が三段に並んで構成されている。

しかるところ、被請求人が商標の使用の証拠として提出した乙第1号証乃至同第3号証は、全て、本件商標「メインター/MAINTER/十字型の図形」ではなく、標章「メインター」又は「MAINTER」、「十字型の図形」の各々の使用を証明するものである。

被請求人は、これらの各標章の使用は、本件商標と社会通念上同一と認められる態様であって、本件商標の使用にあたると主張しているが、かかる主張は到底認められない。

(2) すなわち、商標法第50条第1項括弧書きは、「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」の使用を登録商標の使用と認める旨規定しているが、この規定は、登録商標を商品に付す際、商品の具体的な性状に応じて商標を適宜変更して使用する必要があること等を考慮し、登録商標と物理的に同一の商標のみならず、社会通念上同一と認められる商標の使用をも登録商標の使用と認めるべく設けられたものである。

そして、同条第1項は、社会通念上同一と認められる商標の例として、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」及び「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」、さらに、「外観において同視される図形からなる商標」を挙げている。

また、上記例示以外の「社会通念上同一と認められる商標」として、商品に使用する際の便宜等を考慮して、横書きの登録商標に対する横書き(いずれか一方の「横書き」は、「縦書き」の誤記と解し得る。)の商標や、大文字の登録商標に対する小文字の商標による使用が考えられるとしている(甲第3号証)。

上記例示を検討すると、実際に商標を使用する際の便宜を考慮した必要最小限の変更のみが認められていると解され、商標法第50条第1項括弧書きの趣旨及び具体的内容に鑑みれば、被請求人が答弁書において証明した標章の使用は、本件商標の使用とは到底認められない。

(3) 乙第1号証について

(ア)乙第1号証(リ一フレット)の上部には、点眼液と点鼻液の写真が見られ、当該写真における商品には、青色と白色からなる商品説明書が貼られているところ、このうちの青色部分に「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示が見られる。

[注: 欧文字の1字「R」を丸で囲んだ記号等については、特許庁の四法電子データ入出力上の事情などから使用禁止文字に指定されており、内外に向けて示され、説明されているので、(R)と置換して表示する。]

そして、この表示から構成上明らかに分離した所に、本件商標の構成要素の1つである十字型の図形と同一の図形が「製造発売元 株式会社模範薬品研究所 東京都豊島区西巣鴨4−13−5」という表示とともに記載されている。

これら「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示と、十字型の図形とは、1つの商標を構成するものではなく、別々の表示・標章として認識される。

(a) 被請求人も述べているとおり、十字型の図形は、被請求人会社の社標であると理解でき、商品の製造元を表示する際に、社標を社名とともに記載することは、ビジネス上、一般によく行われているところである。

したがって、写真中の十字型の図形は、製造発売元表示の一部として「株式会社模範薬品研究所 東京都豊島区西巣鴨4−13−5」の表示と一体に認識されるものであって、「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示と一体に認識されることはない。

(b) 「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」と十字型の図形との間には、商品の成分が、「(成分)lmL中 クロモグリク酸ナトリウム ...20g」等と記載されているが、このような成分表示は、商品の品質を表示するものであり、かかる表示の存在により、「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の部分と、十字型の図形を伴う製造発売元表示の部分とは、内容上明らかに分離されている。

(c) 「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示は、青色の部分に記載されており、一方、十字型の図形は、白色の部分に記載されているので、外観上も、これらの表示は、別々に認識される。

(d) 「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示を見ると、「メインター」の右上に、「(R)」の記号が付されている。

商標が登録されている事実を示すために、商標に「(R)」の記号が付されるのは、常識的に知られているところ、本件の場合、「メインター」の部分に当該記号が付されていることから、需要者は、「メインター」を独立した1つの商標であり、登録商標と認識する。

被請求人が、あえて、「メインター」の部分にのみ「(R)」記号を付していることから、被請求人自身も「メインター」を一つの独立した商標として認識していることが窺える。

以上のとおり、乙第1号証の上半分における写真中の「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示と十字型の図形とは、個々独立した別の標章であり、これらを1つの商標として認識すべき特段の理由は見出せない。

(イ)乙第1号証における下半分及び裏面上部にも、「メインター(R)点鼻液」又は「メインター(R)点眼液」の表示が見受けられ、さらに、同裏面上部には、「MAINTER(R)EYE DROPS」及び「MAINTER(R)NASAL SOLUTION」の記載が見られる。これらもまた、上記(ア)(d)と同様に、「メインター」及び「MAINTER」の部分に「(R)」が付されている。

よって、被請求人自身が、「メインター」又は「MAINTER」のそれぞれを一つの独立した商標として認識しており、需要者も同様に認識すること明らかである。

(ウ)乙第1号証における裏面左下部には、十字型の図形が、「株式会社模範薬品研究所 東京都豊島区西巣鴨4−13−5」の表示とともに示されている。この態様から見ても、被請求人は、製造発売元表示をする際に、十字型の図形からなる自社の社標を社名及び住所とともに記載するようにしており、結局、当該図形は、自社を識別するための独立した1つのハウスマークとして使用されていることが窺える。

(エ)以上述べたとおり、本件商標の構成要素「メインター」又は「MAINTER」、「十字型の図形」が、まとまりのない態様で商品又は商品のリーフレットに散在し、それぞれが独立した標章として認識し得る態様で使用されており、これらを一つのまとまった商標として認識すべき特段の事情も見出せないので、このような場合には、需要者はこれらの各標章をそれぞれ別個独立の標章と認識し、これらを1つの商標を構成するものとは決して認識しないと思料する。こうした需要者の認識を無視し、このような各標章の使用を登録商標の使用と認めるならば、そのことは、商標法第50条第1項括弧書きの趣旨を没却する登録商標の過剰保護といわざるを得ない。

したがって、乙第1号証は、これらの各標章の使用を示すものにすぎず、本件商標の使用を証明するものではない。

(4) 乙第2号証について

乙第2号証の1は、被請求人の発売に係る「点眼液」の添付文書であり、また、乙第2号証の2は、「点鼻液」の同文書であるが、これらにも乙第1号証と同様に、「メインター(R)点鼻液」及び「メインター(R)点眼液」、「MAINTER(R)EYE DROPS」、「MAINTER(R)NASAL SOLUTION」の表示が、それぞれの文書の頭に記載されている。そして、それぞれの裏面右下部には、十字型の図形が、「製造販売元 株式会社模範薬品研究所 東京都豊島区西巣鴨4−13−5」という表示とともに示されている。

上記(3)と同様の理由から、乙第2号証に見られる標章「メインター」、「MAINTER」又は「十字型の図形」は、それぞれ独立した標章として使用されており、需要者にも同様に認識されるものと思料する。

したがって、乙第2号証もまた、これらの標章の各々の使用を示すものにすぎず、本件商標の使用を証明するものではない。

(5) 乙第3号証について

乙第3号証の1乃至6は、全て、メインター点眼液とメインター点鼻液の売原書である。この売原書から窺えるのは、「メインター」という標章で認識される商品を株式会社模範薬品研究所が納品した事実だけである。

上述のとおり、十字型の図形は、被請求人会社の社標である。そして、社標を社名と併記して自社の表示とすることは、ビジネスにおいて、一般によく行われているところである。すなわち、社標である十字型の図形は、納品者である被請求人を示す記載の一部であり、一方、「メインター」の部分は、商品名の一部である。

してみれば、商品名「メインター」と十字型の図形とは、取引書類上、別の意味をもつ表示として需要者に認識されるべきものである。

また、このように取引書類において、別々の項目に記載された表示が、1つの商標を構成するものと認識されるとは到底考え難い。

したがって、それぞれ固有の意味を持って書類上、別の項目に記載されている「メインター」の文字と十字型の図形とが、1つの商標を構成するとは考え難く、これらを1つの商標とみなして、本件商標と社会通念上同一の商標と主張する被請求人の主張は、実際の取引における認識を無視した非現実的なものといわざるを得ない。

よって、乙第3号証中の「メインター」と十字型の図形とは、それぞれ独立した別の標章であって、1つの商標を構成するものではなく、本件商標の使用を証明するものではない。

(6) 確かに、複数の構成要素からなる結合商標の場合、商品の性状などに応じて、登録商標を一部変更した商標の使用が、登録商標と社会通念上同一の商標の使用として認められる(商標法第50条第1項括弧書き)が、かかる態様の変更が認められるのは、あくまで構成要素全体から見て、それが登録商標と同等の一つの商標と認識できる態様で使用されている場合と思料する。

被請求人のように、1つの結合商標として商標登録していながら、商標の構成要素をまとまりのない態様で各々独立の商標として使用している場合にも、登録商標の使用と認められるならば、誠実に、独立の商標として使用する標章単位で登録し、個々独立の商標として使用している他の権利者との公平が図られず、ひいては、商標法の基本原則たる1商標1出願の原則にも反しかねない。

したがって、本件のように、登録商標の各構成要素を独立の商標として、ばらばらに使用することは、商標法第50条第1項括弧書きに規定する「登録商標と社会通念上同一の商標」の使用には該当せず、登録商標とは異なる別標章の使用にすぎない。

以上のとおり、被請求人提出の証拠は、本件商標「メインター/MAINTER/十字型の図形」と社会通念上同一の商標とはいい得ない別の標章「メインター」、「MAINTER」又は「十字型の図形」の使用を示したにすぎない。

したがって、被請求人は、本件商標の使用について証明していないから、本件商標についての登録は、商標法50条の規定により取り消されるべきである。

3.被請求人の主張の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を(1)以下の旨述べるとともに、証拠方法として、乙第1号証乃至同第3号証を提出した。

(1) 本件商標は、カタカナ文字の「メインター」と欧文字「MAINTER」とを上下二段に横書きし、その下部に十字を模した図案の中央に欧文字「MOHAN」を書した図形(以下、この図形を「社標」と略称する。)よりなるものである。

(2) 請求人は、本件商標が、その指定商品中、「薬剤」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取消請求に係る商品の登録は取消されるべき旨主張しているが、その主張は根拠を有しない。

(3) 被請求人は、乙第1号証乃至同第2号証に示す如く、本件商標を、その指定商品中、「薬剤」に属する指定医薬品のアレルギー性結膜炎治療剤「点眼液」及びアレルギー性鼻炎治療剤「点鼻液」に使用している。

乙第1号証は、被請求人が現在頒布している「リーフレット」である。その表面には、商品の写真が掲載されているとともに、「メインター点眼液」と「メインター点鼻液」の文字が表示されている。

そして、その裏面には、商品名、日本標準商品分類番号、承認番号、販売開始、禁忌、効能・効果、使用上の注意などと製造発売元が記載されており、そこには、「メインター点眼液」、「メインター点鼻液」、「MAINTER EYE DROPS」、「MAINTER NASAL SOLUTION」の文字や前記社標、2000年1月改訂の文字が表示されている。

これらは、本件商標と社会通念上同一と認められる態様であって、本件商標の使用にあたるものである。

(4) また、乙第2号証は、被請求人の発売に係る前記商品「点眼液」(乙第2号証の1)及び「点鼻液」(乙第2号証の2)の添付文書であり、この乙第2号証にも、前記乙第1号証と略同様の内容が表示されており、これもまた、本件商標と社会通念上同一と認められる態様であって、本件商標の使用にあたるものである。因みに、当該乙第2号証には、1999年11月改訂(第4版)、1999年8月改訂(第3版)の文字も表示されている。

(5) 乙第3号証は、乙第1号証及び乙第2号証に示す商品「点眼液」及び「点鼻液」を被請求人が取引業者へ納品した際の取引書類にあたる「売原書」(単価、金額の欄は抹消)のコピーであって、この「売原書」には品名の欄に「メインター点鼻液」や「メインター点眼液」の商品名が記載されているとともに、発行年月日として9.4.3(乙第3号証の1)や9.4.9(乙第3号証の2)、10.4.10(乙第3号証の3)、11.10.4(乙第3号証の4)、11.12.1(乙第3号証の5)、12.1.26(乙第3号証の6)が、納品日として記載されており、これらは平成の年月日である。

また、これら乙第3号証は、コピーのために多少不鮮明ではあるが、前記の社標も会社名とともに掲載されている。

(6) 以上の事実から、被請求人(商標権者)が、本件商標を継続して過去3年以内に使用していることは明らかであり、請求人の主張は根拠を伴っていないので、本件商標は、商標法第50条の規定により取消されるべきでない。

4.当審の判断

(1) 本件商標は、別掲に示すとおりであって、上段に「メインター」の片仮名文字を、中段に「MAINTER」の欧文字をそれぞれ横書きし、さらに、下段に「MOHAN」の欧文字を囲んでなる十字形状の図形を配した構成よりなるものである。

これに対し、被請求人が、その提出に係る乙第1号証乃至同第2号証(枝番を含む。)等において、本件商標の使用であると主張している商標(以下、「使用商標」という。)は、以下に述べるとおりの構成よりなるものである。

(a) 乙第1号証の表面の上半分における商品「アレルギー性結膜炎治療剤」の「点眼液」及び「アレルギー性鼻炎治療剤」の「点鼻液」の各容器(写真)の中央付近には、「メインター」の片仮名文字と(R)を介した「点眼液」又は「点鼻液」の文字が記載されているほか、同容器の下方には、前記図形と同一の図形が表されている。

次に、同号証の表面の下半分には、「メインター」の片仮名文字と(R)を介した「点眼液」又は「点鼻液」の文字が記載されている。

一方、同号証の裏面の最上部には、「メインター」の片仮名文字と(R)を介した「点眼液」又は「点鼻液」の文字が記載されているほか、その直下には、「MAINTER」の欧文字と(R)を介した「EYE DROPS」又は「NASAL SOLUTION」の文字が表示されている。

さらに、同裏面の最下部の左側には、前記図形と同一の図形が表されているほか、その右側には、本件審判請求の予告登録前3年以内に該当する「2000年1月改訂」の文字が記載されている。

(b) 乙第2号証の1乃至2の各表面の上部中央には、「メインター」の片仮名文字と(R)を介した「点眼液」又は「点鼻液」の文字が表されているほか、その各左上方には、本件審判請求の予告登録前3年以内に該当する各「1999年11月改訂(第4版)」の文字及びその直下には、「1999年8月改訂(第3版)」又は「1999年1月改訂(第3版)」の文字が記載されており、さらに、それらの各下方には、「MAINTER」の欧文字と(R)を介した「EYE DROPS」、同じく「NASAL SOLUTION」の文字が表されている。

一方、同号証の各裏面の最下部右側には、前記図形と同一の図形が表されている。

(c) 乙第3号証の1乃至6(各売原書)の各伝票の上部には、前記図形と同一の図形が表されているほか、「メインター点眼液」又は「メインター点鼻液」あるいは、その両方の文字が記載されており、さらに、該各伝票の中央付近には、いずれも本件審判請求の予告登録前3年以内に該当する前記各伝票の各発行年月日「9.4.3」「9.4.9」「10.4.10」「11.10.4」「11.12.1」「12.1.26」の文字が記載されている。

(2) そこで、本件商標と使用商標とが、社会通念上同一であるか否かについて判断するに、本件商標は、前記した三つの構成要素、すなわち、「メインター」の片仮名文字と「MAINTER」の欧文字、そして、前記図形とが、一つにまとまった商標であるのに対し、使用商標は、前記4.(1)(a)、(b)及び(c)のとおりの構成よりなるものである。

そして、商標法第50条第1項の括弧書きは、「(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)」を登録商標の使用に当たると規定している。

この「・・・その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標は、使用商標の実際の使用方法の全体をもって、総合的に判断すべきものと考えられ、上記のように文字部分が、事実上二段に併記され、若干離れているものの、図形部分も被請求人提出に係る証拠(乙第1号証乃至同第2号証)中に表されていることからすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といわなければならない。

そうとすれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標を、取消請求に係る指定商品「薬剤」に属する「アレルギー性結膜炎治療剤」の「点眼液」及び「アレルギー性鼻炎治療剤」の「点鼻液」について、いずれも本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、前記商品の登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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