結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30688(T2000−30688/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1995400号商標(以下、「本件商標」という。)は、「サイオリ」と「再織」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年11月26日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年11月25日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服、布製身回品』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、請求に係る指定商品中「エプロン」について、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として、「登録商標の使用説明書」を提出した。
被請求人が提出した「登録商標の使用説明書」によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「エプロン」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。