結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35141(T2001−35141/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4388500号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月14日登録出願、商標の構成を後掲(1)に示すものとし、指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」として、同12年6月2日に設定の登録がされたものである。
請求人が本件商標の無効を述べる理由に引用する登録第3273036号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成6年6月7日登録出願、商標の構成を後掲(2)に示すものとし、指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」として、同9年3月12日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
(1)請求の理由の要旨
本件商標は、その構成から「ラク」又は「ガク」の称呼と「楽しいこと」の観念が生じ、引用商標もまた、本件商標と同様に、「ラク」又は「ガク」の称呼と「楽しいこと」の観念が生ずるから、両商標は、「ラク」又は「ガク」の称呼と「楽しいこと」の観念を共通にする類似の商標である。また、本件商標と引用商標は、その指定商品において同一のものである。よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求の根拠
本件商標は、提出証拠(甲第2号証ないし甲第14号証)から明らかなように、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきものである。
(3)本件商標に対する商標登録異議申立事件について
請求人による本件商標に対する商標登録異議申立事件(異議2000−90914号)(以下、「本件異議事件」という。)は、甲第3号証(「異議の決定」)に示すとおり、その登録は維持する旨の決定がされた。
(4)具体的理由
(ア)本件商標について
a.本件商標の概要は、甲第1号証の1(登録公報)に示すとおりである。
b.本件異議事件において「本件商標は、その態様が特異な図形を表してなるといえるものであって、この態様からは、直ちに、特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。」(甲第3号証)と認定されたが、本件商標が文字か図形かと問われれたならば、ほとんどの人は、文字(漢字)であると答えるであろうことは疑う余地のないところである。
c.本件商標は、書家又は文字デザイナーによって書又は文字マークとして造形された漢字の「楽」であり、書又は文字マークとしての造形と言語の二つをふまえたものである。
1字からなる書及び文字マークは、一層集約化された造形で一見して特色ある形にまとめあげなければならないために、意志伝達のための意味をもつ文字の読むための文字性が薄くなることがある。
しかしながら、それが商品名として使用される場合は可読性が要求され(甲第4号証「日本字デザイン2」71頁)、書家又は文字デザイナーは、依頼者からそれらしい雰囲気が出ていて、可読性があり、そして個性のあるもの(甲第5号証「ロゴタイプ事典」91頁)を制作するよう求められるのである。
また、一般人は、読める字の表情のおもしろさとしてのみ造形の効果を受けとるのであって、読めない文字に対しては興味を持たず、抽象的なフォルムからの呼びかけにはあまり反応しない(甲第4号証「日本字デザイン2」71頁)から、商品名として使用される1字からなる書及び文字マークは可誌性が求められるのである。本件商標は、造形の効果として「それらしい雰囲気が出ていて、可読性があり、そして個性のあるもの」、「一般人に読める字の表情のおもしろさ」が表現された漢字の「楽」以外の何物でもないのである。
d.ところで、漢字の書体は、甲骨文字に始まり、金石文、篆書、隷書、楷書を経て今日に至ったものである(甲第5号証「ロゴタイプ事典」76頁)。篆書及び隷書については、現代でも印章の書体として普通に使用されている(前出「ロゴタイプ事典」76頁)。篆書を筒略した書体が隷書であり(前出「ロゴタイプ事典」76頁)、隷書をさらに簡略化した書体が楷書である(前出「ロゴタイプ事典」77頁)。
「樂」の篆文(篆書)、隷書及び楷書は、下記のとおりである(甲第6号証「図解 文字の書き方字典」102頁)。文字を書き表すとき同一の文字においていろいろな様式の字形をとることがあり、「樂」の字形(書体)についても「角川 書道字典」546頁(甲第7号証)や前出「文字の書き方字典」102頁(甲第6号証)に掲載されているような様々なものがある。「樂」は、神楽舞(神事としてされる舞楽)に用いられる鈴の形」を表した象形文字であり、「楽」は「樂」の省略形である(前出「文字の書き方字典」102頁)。
「樂」は、「神楽舞に用いられる鈴の形」を表したものであり、その上半分は、鈴そのものの形状を表している(前出「文字の書き方字典」102頁の図)ものであるから、そのなりたちよりしても上半分が「樂」の特徴を最もよく表していることになるのである。
本件商標は、隷書又は篆書(篆文)から造形されたものと思われるが、「樂」の特徴を最もよく表しているところの上半分が隷書及び篆文の「樂」(前出「文字の書き方字典」102頁)の上半分や、「華山廟碑」、「魯峻碑」、「曹全碑」、「伊乗綬」及び「説文篆文」(前出「書道字典」546頁)などの「樂」の上半分の外形とほぼ同一なのである。
「樂」(「楽」)の許容体の下部は「ホ」の形になる(前出「文字の書き方字典」102頁)ので、本件商標における下部の両外側の線は、「ホ」の3画目と4画目の線に相当するものである。
つまるところ、本件商標は、「木」の2画目の下部が二股になっていることにおいて正体とはなっていないが、文字を書き表すとき同一の文字においていろいろな様式の字形をとることがあり、一般社会では、かなりの幅をもって字形のゆれ、ひずみ・・・点画の長短、方向、曲直、つけるか離すか、止めるかはね又ははらうか等・・・を認め合っていることよりして、本件商標は、全体として「樂」と判読され得るものであり、可読性を損なうものとはなっていないのである。
e.本件商標は、いわゆる酒類を指定商品とするものであるから、その需要者は20歳以上の成人であり、需要者の中には戦前の教育を受けた高齢者も多数存在するのである。これら高齢者は、学校教育において旧漢字を習得し、日常的に使用してきたものであり、現在も旧漢字を使用している人が少なくないことよりすれば、これらの高齢者は、本件商標を漢字の「樂」であると容易に理解し、認識し得るものである。
また、一般論としても、商品の包装等に付された標章が文字と認識されるときは、当然、その文字に相応した称呼を出し、その称呼もって商取引が行われるものである。
われわれは、くずしすぎて読めない漢字、知らなくて読めない漢字、篆書、隷書などのような旧漢字を目にしたとき、その漢字の特徴からどのような字体の漢字であるか、また、その前後の文章からどのような意味をもつ漢字であるかを判読するということを日常的に行っているのである。
本件商標は、取引者及び需要者に文字として認識され得るものであるから、商品の包装等に付された本件商標を見た取引者及び需要者は、本件商標を「樂」と判読し、「樂」に相応した「ラク」又は「ガク」の称呼をもって商取引を行うであろうことは容易に推認し得るところのものである。
以上のとおり、本件商標は、特異な態様からなるものではあるが、一見して「樂」と判読し、理解、認識し得るものであるから、該文字に相応して「ラク」又は「ガク」の称呼と「楽しいこと」の観念が生ずるものである。
請求人は、上記主張の裏付けとして、平成4年審判第23201号審決(甲第8号証)及び昭和52年審判第15790号審決(甲第9号証)を引用する。また、本件商標と同一態様からなる別件の商標出願(商願平11−52561号)の審査例によれば、「楽」の漢字からなる各商標(商公平6−995,商公平6−25323)と類似するものとして拒絶査定されている(甲第10号証ないし甲第12号証)。
(イ)引用商標について
(a)引用商標の概要は、甲第2号証の1及び甲第2号証の2に示すとおりである。
(b)引用商標から「ラク」又は「ガク」の自然称呼と「楽しいこと」の観念が生ずるものであることは論ずるまでもなく明らかである。
引用商標の所有者であるところの請求人会社(「メルシャン株式会社」)は、昭和9年に創業した酒類総合メーカーであり、特に焼酎、ワインの分野においては日本のトップメーカーとしての地位を確立しているものである。引用商標は、本請求人が商品「焼酎」に長期に亙り継続して使用してきたものであり(甲第13号証及び甲第14号証)、この引用商標が付された商品「焼酎」は、年商30億円にもおよび、請求人の焼酎部門における主力商品となっているのである。その結果、引用商標は、本請求人の業務に係る商品焼酎」の販売名称として取引者及び需要者の間に深く浸透し、これら取引者及び需要者に一定の評価、信用を得ているところのものとなっている。
(ウ)本件商標と引用商標との対比
上述のとおり、本件商標から「ラク」又は「ガク」の称呼と「楽しいこと」の観念が生ずるものである。他方、引用商標から「ラク」又は「ガク」の称呼と「楽しいこと」の観念が生ずるものであることは論ずるまでもなく明らかであり、また、引用商標は、上述のとおり、本請求人の業務に係る商品「焼酎」の販売名称として取引者及び需要者の間に深く浸透し、これら取引者及び需要者に一定の評価、信用を得ているものである。また、本件商標と引用商標は、その指定商品において同一のものであることは論ずるまでもなく明らかである。
したがって、本件商標は、引用商標と「ラク」又は「ガク」の称呼及び「楽しいこと」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品において同一のものである。
さらに、引用商標は、「焼酎」の販売名称として取引者及び需要者の間に深く浸透し、これら取引者及び需要者に一定の評価、信用を得ているものであるから、本件商標が「焼酎」の販売名称として使用された場合は、引用商標との間に誤認混同を生ずる虞れが極めて高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。
被請求人は、何ら答弁するところがない。
本件商標は、後掲(1)に示すとおり、直ちに特定の事物・事柄等を想起し難いまでに特異に表現された固有の商標とみられるところ、請求人は、その態様は書家又は文字デザイナーによって造形された漢字の「樂」であるとし、これを前提に、本件商標より「ラク」又は「ガク」の称呼及び「楽しいこと」の観念を生ずるとして、本件商標と引用商標との類似を述べているので、本件商標が正しくその前提条件に合致し特定の文字(漢字)の表示態様と認識し得るものか否かの点が論点とされる。そして、仮にこの前提を満たし得ないものとすれば、本件商標と引用商標との類否について検討するまでもなく、本件審判の請求は成り立たないものといわなければならない。以下、検討する。
(1)甲各号証について
(ア)甲第4号証は、佐藤敬之輔著,昭和46年1月20日丸善株式会社発行「日本字デザイン2」とするいわば文字デザインに関する解説書(抜粋)であって、当該「可読性(1)」とする項見出しの解説によれば、「・・・ロゴタイプの内でタイトル・商品名・社名・団体名等のいずれもが可読性を要求する。一般人は読めない文字に対しては興味を持たず、抽象的なフォルムからの呼びかけにはあまり反応しない。読める字の表情のおもしろさとしてのみ造形の効果を受けとるのである。・・・文字デザイナーは、必要に応じて充分の可読性を持ち、かつ造形的に見てもすぐれたデザインをしなければならない・・・」旨の解説が認められる。
しかしながら、上記解説は文字デザインの分野における一般論の域に止まるものであって、必ずしもすべてのケースにおいて絶対的に可読性を要求されるとの趣旨を述べている分けではなく、むしろ、その必要度に応じた造形が求められる旨の趣旨と解するのが相当である。そして、この点は、上記解説の前文において、「文字マークでは可読性よりも特長あるフォルムに作りあげる方が重要である。」旨の解説からも充分窺うことができるから、本書証をもって本件商標の可読性を理由づける根拠とするのは適切でなく、いわんや、本件商標を漢字の「樂」とする理由の根拠とすることはできない。
したがって、本書証の解説をもって請求人主張の前提は成り立ち得ない。
(イ)甲第5号証は、視覚デザイン研究所編,昭和63年6月1日株式会社視覚デザイン研究所発行「ロゴタイプ事典」とするいわば文字デザインに関する解説書(抜粋)であって、当該摘示箇所に示されている漢字書体の歴史または種類等に関する一般的解説は、本件商標の可読性とは直接関係がないから、何ら考慮の対象とすることはできない。
また、同書中「デザイナー紹介」とする項見出しに掲載された「進藤洋子」なる者の特集記事中に掲載された「・・・企業や商品名をデザインする仕事です。その中で一番多い注文は『それらしい雰囲気が出ていて、可読性があり、そして個性のあるもの』と大変むずかしいものです。可読性と個性の度合いが勝負です。」との記述については、前述(ア)の場合と同様に、可読性と個性的表現の兼ね合いに関する同人の持論を述べているに止まり、必ずしも文字デザインのすべてに亘って絶対的可読性を要求される旨述べている分けではなく、むしろ、同人が上記記述に続けてその後段において「・・・どちらにしても、文字というよりイメージの追求として描いてゆくことが、私のカリグラフィといえるのかもしれません。」旨述べているように、イメージ重視の考えが充分窺われるところであるから、本書証をもって本件商標の可読性を理由づける根拠とするのは適切でなく、いわんや、本件商標を漢字の「樂」とする理由の根拠とすることはできない。
したがって、本書証の解説その他の記事をもって請求人主張の前提は成り立ち得ない。
(ウ)甲第6号証は、阿保直彦編著,1999年2月25日株式会社木耳社(初版)発行「図解 文字の書き方字典」とするいわば書道志向者向け解説書(抜粋)であって、当該摘示箇所の記載によれば、「樂」または「楽」の漢字の意義、読み方、なりたち(象形)、書体の種類、筆順及び書き方のポイント等詳細に亘って図解入りで解説を施していることが認められる。そして、同解説中の「文字のなりたち(象形)」の項によれば、「神楽舞(神事としてされる舞楽)に用いられる鈴の形による。楽は省略形」とする解説及び当該鈴の図絵が認められる。
しかしながら、それら解説中に「甲骨文」、「金文」、「篆文」、「隷書」、「草書」、「行書」及び「楷書」としてそれぞれ示された書体をみるに、本件商標と同一態様の書体とみられるものは見当たらず、辛うじて「篆文」として示された態様のものがその字画上半分の形象において本件商標の上半分の形象とやや似た外観を呈している点を除き、他の記述・解説は全く考慮の対象外というべきである。
そして、前記「篆文」のケースにしても、その下半分の形象は漢字の「木」の文字を篆書体により表現したものと容易に認識し得るのに対し、本件商標のそれは、中心の縦線(「木」の第2画に相応する部分)が存在しないばかりか、中央部横線の両端から下方にそれぞれ垂直の短い線を描いてなるものであって、これら下半分の形象はあたかも橋梁またはアーチ状の構造物を思わせる如くある種幾何学的図形とみられるものであって、特定の文字(漢字)またはその字画の一部等を直ちに想起・認識させるとみるのは到底困難といわなければならない。そして、この点において両者は別異のものというべく、本件商標より直ちに「樂」または「楽」の漢字を想起しまたはその表示態様の一つということはできない。
したがって、本書証の解説等をもって、本件商標の態様を漢字の「樂」または「楽」の一態様とみるべき根拠とすることはできないし、また、その可読性を客観的に明らかにしたものとはいえない。
よって、この点に関する請求人主張の正当性は立証されない。
(エ)甲第7号証は、伏見冲敬編,株式会社角川書店昭和52年4月10日発行「角川 書道字典」とする書道志向者向け解説書(抜粋)であって、当該摘示箇所の記載によれば、「樂」または「楽」の漢文字に関し当該書体名称とともに40数例の書体があり、それら書体例中には、本件商標と同一態様の書体とみられるものは見当たらず、辛うじて「説文篆文」、「趙之謙」等とする書体名称のもの3例において、その字画上半部のかたち(前述「鈴」の象形)が本件商標の上半部のそれとやや似た外観を呈していること以外に、他の書体例は全く考慮の対象外というべきものである。
そして、上記3例の書体をみるに、その字形下半分はいずれも漢字の「木」の文字を篆書体により表したものとみられるのに対し、本件商標のそれはある種幾何学的図形というべきこと前記(ウ)の場合と同様であって、本件商標より直ちに「樂」または「楽」の漢字を想起しまたはその表示態様の一つということはできない。
したがって、本書証の解説等をもって、本件商標の態様を漢字の「樂」または「楽」の一態様とみるべき根拠とすることはできないし、また、その可読性を客観的に明らかにしたものとはいえない。
よって、この点に関する請求人主張の正当性は立証されない。
(オ)甲第8号証及び甲第9号証は、一定程度図案化した商標より当該観念・称呼を抽出して判断した審決例と認められる。
しかしながら、それら提示の商標はその具体的構成、表現手法その他の点において、本件商標とは全く別個のものであって事案を異にするものであるから、それら審決例を本件の判断基準とするのは必ずしも適切でなく、したがって、本書証に基づいて述べる請求人の主張は採用の限りでない。
以上、(ア)ないし(オ)の各認定によれば、本件商標に関して述べる請求人の可読性の主張、すなわち、本件商標を特定の文字(漢字)または漢字の「樂」ないし「楽」の表示態様に該当するとの主張は、いずれも論拠が不十分であって妥当でなく、採用することはできない。
また、請求人は、別件の審査例(甲第10号証ないし甲第12号証)を挙げて本件商標の可読性または引用商標との類似を述べているが、本件については前記認定・判断を相当とするものであって、別件の審査例は必ずしも本件の審理判断を左右するものとはいえないから、その主張は妥当でなく、採用の限りでない。
その他、請求人の述べる理由はいずれも根拠が不十分であって、前記認定を左右するに足りない。
(2)結語
以上のとおり、本件商標より「ラク」又は「ガク」の称呼及び「楽しいこと」の観念を生ずるとして本件商標と引用商標との類似を述べる請求人主張は、その前提を欠くものであって論拠不十分といわざるを得ないから、その理由をもって、本件商標の商標法第4条第1項第11号該当を是認することはできない。
してみれば、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものとはいえないから、同法第46条第1項により、これを無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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