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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30230(T2001−30230/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第1041279号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PENTHOUSE」の文字を横書きにした構成からなり、昭和45年11月10日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同48年11月5日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、2回に渡る存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由(1)及び答弁に対する弁駁(2)を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが継続して3年以上日本国内において指定商品中「かばん類」について本件商標の使用をしていないため、その商標登録を取り消すことについて審判を請求する。

(2)商標権者はブランドの管理会社であるから、本件商標を使用するのは株式会社エミネントと思料される。しかしながら、甲第1号証に示すとおり、同会社は、スラックス一筋を会社の売り文句にしており、かばん類を販売している痕跡はない。被請求人が提出した「かばん」類の証拠写真等は偽物と断定せざるを得ず、かかる証拠によっては、実際に使用販売しているとは認められない。また、請求人の調査によれば、株式会社エミネントが「かばん」類を製造販売している証拠はどこにもなかった。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同14号証を提出した。

通常使用権者である「株式会社エミネント」が、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中「かばん類」に属する「バッグ」ついて使用をしていた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第8号証によれば、株式会社エミネント(大阪市中央区内本町1丁目4番8号在)が本件商標について通常使用権者(以下、単に「使用権者」という。)であると確認し得るところである。

乙第9号証及び同10号証は、いずれも上記使用権者の取引会社と認められる株式会社高島屋(東京都中央区日本橋在)の関東事業部MD統括本部部長大林晃の証明である。これに添付の納品伝票(写し)によれば、同高島屋玉川店へ使用権者から平成12年8月22日及び同年9月7日に納品がなされたことが認められ、同じく添付の商品写真によって、バッグに本件商標が表示されていることが確認される。そして、前記納品書及び商品写真と証明書の記述内容とを総合すれば、前記バッグの納品がなされたことを首肯し得るものである。

さらに、乙第11号証及び同12号証は、いずれも株式会社トーア(大阪市生野区巽北在)の代表取締役社長倉田正治の証明である。これによれば、同社から使用権者へ平成12年8月16日及び同年8月22日を出荷日として本件商標を付したバッグが納品されたことを、同証明書の記述内容とこれに添付の仕入伝票(写し)及び商品写真とによって認めることができる。

以上によれば、前記年月日に、本件商標を使用した商品の取引がなされたと推認することができ、通常使用権者によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。

そして、前記写真に示された商品は、取消請求に係る指定商品「かばん類」に包含されるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について、使用されていたということができる。

なお、請求人は、株式会社エミネントはスラックス一筋を会社の売り文句

にしており、どこにもかばん類を販売している痕跡はなく、被請求人提出のかばん類の証拠写真等には信憑性がない旨主張する。

確かに、甲第1号証によれば、上記使用権者の会社がスラックス一筋である旨の記載を認めることができる。しかしながら、同会社が沿革的にスラックスによって事業展開をしてきたこと、同社の主力商品がスラックスであることを認め得るとしても、同社がスラックス以外の商品は全く取り扱わないとまではいえず、他にそれを認め得る証左はない。これをもって、上記証拠写真等の証明力を否定することにはならないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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