結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第770号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オフィスステーション」の文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信、無線呼び出し」を指定役務として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「ステーション」の語が一般的に「ワークステーション」などのように「端末」を指すものとして使用されているところ、「事務用、オフィス用の端末」を認識させる「オフィスステーション」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中「電子計算機端末による通信」について使用する場合は単に役務の提供の用に供する物を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「オフィスステーション」の文字よりなるところ、一連の成語としては存在しないものである。
しかして、前半部の「オフィス」の文字は、「事務室」を意味する語であることは認め得るとしても、それにつづく「ステーション」の語が「ワークステーション」又は「端末」を指すものとして使用されている事実は見いだし得ない。
してみれば、本願商標「オフィスステーション」に接する取引者、需要者は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解するものというのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「電子計算機端末による通信」について使用するとしても、役務の提供の用に供する物を表示するものと認められないものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、とした原査定の理由は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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