結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9784(T2001−9784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VULCAN」の欧文字を標準文字とし、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成11年10月6日(パリ条約による優先権主張1999年4月6日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において提出した同13年6月11日付手続補正書をもって、「電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と減縮する補正をしたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2084891号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年7月22日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」を指定商品として同63年10月26日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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