sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の区分適合性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18527号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ガス井及び油井の穿孔(ドリリング),油・ガス・鉱物及び石油の調査・試掘・探査及び産出・生産,石炭その他の鉱物の採鉱,石油プラントのデザインエンジニアリング及び管理・経営」を指定役務として、平成6年5月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については平成10年11月27日付けの手続補正書をもって、「ガス田・鉱床及び油田の調査,天然ガス・鉱物及び石油の試掘,石油化学プラントに関するエンジニアリング,石油化学プラントの管理」と補正され、さらに、平成13年12月7日付けの手続補正書をもって、「ガス田・鉱床及び油田の調査,天然ガス・鉱物及び石油の試掘,石油化学プラントに関するエンジニアリング」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、『本願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない指定役務を包含している。本願商標の指定役務中「ガス井及び油井の穿孔(ドリリング)」、「油・ガス・鉱物及び石油の産出」及び「石炭その他の鉱物の採鉱」は、同区分第37類に属する役務と認める。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は、当審において、前記1のとおり、平成13年12月7日付けの手続補正書をもって、「ガス田・鉱床及び油田の調査,天然ガス・鉱物及び石油の試掘,石油化学プラントに関するエンジニアリング」と補正された結果、第37類に属する役務は全て削除されたものと認め得るものである。

したがって、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなつたから、原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。