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Trademark Appeal Case

商標権者同一と役務補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4244(T2001−4244/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JASスカイコート」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第39類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として平成11年8月26日に登録出願、その後、指定役務については平成12年12月18日及び当審において平成13年3月21日及び平成13年12月13付けの手続補正書により第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,駐車場の管理,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,軽車両の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷蔵庫の貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3102309号商標、登録第3102310号商標、登録第3102311号商標、登録第3102312号商標、登録第3102313号商標、登録第3102314号商標、登録第3102315号商標、登録第3102316号商標、登録第3102317号商標及び登録第3102318号商標(以上9件まとめて以下「引用A商標」という。)、登録第3173118号商標、登録第3173119号商標、登録第3294674号商標、登録第3307744号商標、登録第3307745号商標及び登録第3307746号商標(以上6件まとめて以下「引用B商標」という。)は、それぞれ「JAS」の文字、「JAS」の文字と図形又は「JASS」の文字よりなるものであって、それぞれ本願の出願日より先に出願され、第39類又は第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、本願の拒絶査定の前に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用A商標に係る各商標登録原簿によれば、それぞれの登録名義人の表示変更が平成13年10月12日に登録されたことにより、これらに係る商標権者は本願の出願人と同一人となった。

また、本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の各指定役務と同一又は類似をする役務はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定役務は、引用B商標の各指定役務と類似しない役務になったと認められる。

そうしてみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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