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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31415号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1554185号商標(以下、「本件商標」という。)は、「CROISSANT」の欧文字と「クロワッサン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和54年9月4日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証を提出した。

(1)被請求人は、平成9年5月6日から14日迄を販売期間として、取引先の各小売業者に頒布した平成9年5月度の通信販売用の商品カタログ「サンクスセット・ファンビ通販Vol.65」(乙第2号証)中に、本件商標と社会通念上同一と認識される「クロワッサン」の文字を表示した商品「洋がさ」が掲載されており、該商品「洋がさ」は、平成9年5月17日付で大阪府豊中市勝部3−2−36所在のローズ産業株式会社から納品されたもので(乙第4号証)、被請求人の電算室で注文を受け、平成9年5月23日付けで神戸市の小売業者、株式会社白美社によって、単価¥9,450で1個が購入されている(乙第5号証)。

該商品が、前記カタログ掲載の商品であることは、カタログと納品書、仕切控の3者に、「商品コード842740」が共通して表示されている事実に徴して明らかである。

したがって、被請求人は、「洋がさ」について、本件商標を使用した事実がある。

(2)被請求人は、本件商標の指定商品中「婦人ぐつ」について、通常使用権を静岡県静岡市西脇435番地所在の大松工業株式会社に許諾しており、乙第6号証(登録商標の使用説明書(2))に示すとおり、通常使用権者により、本件商標と社会通念上同一と認識されるロゴ及び「クロワッサン」の文字を以て、請求に係る指定商品中「婦人ぐつ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されているものである。

(3)被請求人は、上記(1)及び(2)の主張事実について、証人種本勇二(大松工業株式会社の代表取締役)、同伊井 宏(株式会社千趣会の担当役員)、同植松利仁(被請求人会社の仕入担当社員)により、これを立証する。

上記のとおり、本件商標は、被請求人若しくは通常使用権者によって、本件審判の請求に係る指定商品中、「洋がさ」及び「婦人ぐつ」について、請求の登録日である平成11年11月17日前3年以内に使用された事実がある。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第2号証ないし同第5号証(商品カタログ、納品書写、注文書兼納品書写、仕切控)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、「クロワッサン」の文字からなる商標を請求に係る指定商品中の「洋がさ」について使用をしていたと認めることができるものである。

そして、本件商標は、「CROISSANT」と「クロワッサン」の各文字を二段に横書きしてなるのに対し、前記使用に係る商標は、「クロワッサン」の文字を表してなるものであるところ、両者における欧文字、片仮名文字は、いずれも「三日月形のパン」を意味する語として親しまれているものであり、どちらか一方に別異の観念を生じさせるものとはいえないから、使用に係る商標「クロワッサン」は、本件商標と社会通念上同一の商標といい得るものである。

一方、請求人は上記3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁していない。

したがって、、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

なお、被請求人は、証人尋問を申し立てているが、提出に係る上記書証により本件商標を請求に係る指定商品について使用していることを十分に立証し得たものといえるから、証人尋問の必要性がないものと判断するので、これを行わない。

よって、結論のとおり審決する。

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