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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20170(T2000−20170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェッライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙製包装用容器,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年7月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4424933号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOLUTION」及び「ソリューション」の文字を二段に書してなり、平成11年3月5日登録出願、同12年10月20日に設定登録されたものであり、その指定商品及び指定役務は、第6類、第7類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第30類、第32類、第34類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務である。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「I/O」の文字と後半の「Solution」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「アイオーソリューション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Solution」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「ソリューション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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