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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の指定商品取消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8621(T2000−8621/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8621(T2000−8621/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の指定商品取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8621(T2000−8621/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の指定商品取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「集積回路カードのフレーム・コネクター・カバー・ケーブル部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年4月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2722025号商標は、「STAR CARD」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和59年10月22日登録出願、平成9年6月6日設定登録され、その後、当該商標権は、商標権の一部取消審判が請求され(平成12年審判第31023)、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」についての登録は取消す旨の確定登録が平成13年5月18日にされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標に係る商標権は、上記のとおり商標登録原簿の記載に徴すれば、該一部取消審判請求があった結果、本願商標と抵触する指定商品は、全て取り消されたものである。

したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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