結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8621(T2000−8621/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「集積回路カードのフレーム・コネクター・カバー・ケーブル部品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年4月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2722025号商標は、「STAR CARD」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和59年10月22日登録出願、平成9年6月6日設定登録され、その後、当該商標権は、商標権の一部取消審判が請求され(平成12年審判第31023)、その指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」についての登録は取消す旨の確定登録が平成13年5月18日にされているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標に係る商標権は、上記のとおり商標登録原簿の記載に徴すれば、該一部取消審判請求があった結果、本願商標と抵触する指定商品は、全て取り消されたものである。
したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消するに帰した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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