結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20619(T2000−20619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「酸素ガーデン」の文字を標準文字をもって書してなり、第10類「酸素吸入器,酸素発生器」を指定商品として、平成11年10月13日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2710416号商標は、「GARDEN」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月6日に登録出願、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品中の「医療機械器具及びこれに類似する商品、これらの部品及び附属品」については、取り消す旨の審決がなされ、その審決が確定した旨の登録が同14年1月16日になされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなり、第10類に属する商品を指定商品とするものである。
そして、商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり本願の指定商品と抵触する権利範囲について、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成14年1月16日になされていることを確認し得た。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。