結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9251(T2000−9251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「METRO」の欧文字を書してなり、平成7年8月2日に登録出願、その指定役務並びに商品及び役務の区分については、当審における平成13年11月14日付け手続補正書をもって、第39類「車両による商品の輸送、船舶による商品の輸送、航空機による商品の輸送、寄託を受けた物品の倉庫における保管」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、外来語で『地下鉄』の意を表す英文字『METRO』を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これを鉄道による輸送に使用しても、単に役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「METRO」の文字よりなるものであるから、これが、原審指摘の「地下鉄」の意味を看取させる場合があることは、否定し得ないところである。
しかしながら、請求人は、その指定役務を補正し、本願指定役務中「鉄道による商品の輸送」を削除し「地下鉄」関連の役務を除いたこと前記のとおりであり、もはや、本願商標を指定役務に使用しても、役務の質を表示するかの如き意味合いは看取し得なくなった。
したがって、原査定における本願商標の拒絶の理由は解消したものといわなければならない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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