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Trademark Appeal Case

称呼の音数と長音の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−730(T2001−730/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Logi PC」の欧文字を標準文字として、平成11年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月7日付の手続補正書により第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2720666号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ROSY」の欧文字と「ロージー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成4年3月26日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「Logi PC」の文字よりなるところ、前半の「Logi」の文字と後半の「PC」の文字は、その態様を異にし、また、「PC」の文字が商品の規格、型式及び種別等を表示するための記号・符号として取引上類型的に採択・使用されているローマ文字2字として認識されるものであるから、本願商標の自他商品識別標識として機能を果たす部分は前半の「Logi」の文字部分であり、該文字部分より生ずる称呼をもって商取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成全体から生ずる「ロジピーシー」の称呼のほか、「Logi」の文字より、単に「ロジ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「ROSY」及び「ロージー」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「ロージー」の称呼を生ずると認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ロジ」の称呼と引用商標より生ずる「ロージー」の称呼を比較するに、両称呼は「ロ」と「ジ」の音を共通にするものの、後者は「ロ」と「ジ」の音にそれぞれ長音を帯有し、本願商標は2音、引用商標は4音と、その構成音数において明らかな差異を有するものである。しかして、かかる差異が、比較的短い音構成の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての音感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。

したがって、両称呼の類似をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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