sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2608(T2000−2608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ビーコンアイティ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年3月24日に登録出願、その後、指定商品については当審において提出された平成13年11月26日付けの手続補正書により第9類「電気通信機械器具(電波探知装置・ビーコン機械器具並びにこれらの部品及び附属品を除く。),電子応用機械器具及びその部品(電波探知装置及びその部品及び附属品を除く。),録画済みビデオディスク及びビデオテープ(電波探知技術及びビーコン技術に関する事項を内容とするものを除く。),録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及び磁気ディスク(電波探知技術及びビーコン技術に関する事項を内容とするものを除く。)」及び第16類「紙類,印刷物(電波探知技術及びビーコン技術に関する事項を内容とするものを除く。),文房具類」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、電波探知装置等のビーコンに関する情報を表示したものと容易に認識させるから、これをその前記技術を用いて制作された商品や前記技術に関する事項を内容とする書籍等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨」認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ビーコンアイティ」の片仮名文字よりなり、構成前半の「ビーコン」の文字は、一般に「標識、特に水路または航空の標識」を意味を有する語(広辞苑第5版)と認められ、同後半の「アイティ」の文字は、ローマ文字「IT」の表音表記といえるものである。

しかしながら、これらの文字(語)を組み合わせた「ビーコンアイティ」の文字は直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないから、むしろ、全体として特定の事物、事柄等を想起し得ない一種の造語とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできないから、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。