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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18797(T2000−18797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「BEACONIT」「ビーコンアイティ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年1月12日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出された平成13年11月26日付けの手続補正書をもって第9類「電気通信機械器具(電波探知装置・ビーコン機械器具並びにこれらの部品及び附属品を除く。),電子応用機械器具及びその部品(電波探知装置及びその部品及び附属品を除く。),録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及び磁気ディスク」及び第16類「紙類,印刷物(電波探知技術・ビーコン技術に関する事項を内容とするものを除く。),文房具類」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、電波探知装置等のビーコンに関する情報を表示したものと容易に認識させるから、これをその前記技術を用いて制作された商品や前記技術に関する事項を内容とする書籍等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、下段の片仮名文字「ビーコンアイティ」は上段の欧文字「BEACONIT」の表音表記と認められる。そして、構成前半の「ビーコン(BEACON)」の文字は、一般に「標識、特に水路または航空の標識」を意味を有する語(広辞苑第5版)であり、同後半の「IT」は、「情報技術(Information Technology)」の略語(朝日現代用語「知恵蔵」2001 朝日新聞社発行)と認められる。

しかしながら、これらの文字を組み合わせた「BEACONIT」「ビーコンアイティ」の文字は直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないから、むしろ、全体として特定の事物、事柄等を想起し得ない一種の造語とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできないから、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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