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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7448号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「スワッソン」の片仮名文字と「SOISSON」の欧文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年4月28日登録出願されたものである。

第2 引用商標

本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標(以下、併せて「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(1)商標登録第4085389号商標

商標 後記商標目録に表示するとおり

指定商品 第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,食用たんぱく,ブロス」

登録出願日 平成8年2月15日

設定登録日 同9年11月21日

(2)商標登録第4085390号商標

商標 後記商標目録に表示するとおり

指定商品 第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,食用たんぱく,ブロス」

登録出願日 平成8年2月15日

設定登録日 同9年11月21日

(3)商標登録第4122195号商標

商標 後記商標目録に表示するとおり

指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,パスタ,その他の麺類,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」

登録出願日 平成8年2月15日

設定登録日 同10年3月6日

(4)商標登録第4122196号商標

商標 後記商標目録に表示するとおり

指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,パスタ,その他の麺類,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」

登録出願日 平成8年2月15日

設定登録日 同10年3月6日

第3 請求人の主張の要点

1 請求の趣旨

原査定を取り消す、本願商標は、登録すべきものとする旨の審決

2 請求の理由

(1)称呼について

(ア)本願商標は、「スワッソン」の称呼が生ずる。

本願商標「スワッソン」は、全体として称呼したとき、「ワッ」が促音であるところから、「ワッ」の音にアクセントをおいて発音される。即ち、「スワッ」でいったん息を吸い込み、口の中に閉じこめて一瞬息を止めた後、一気に「ソン」と吐き出される。これにより「ワッ」が強烈なアクセントをもって、瞬間的に鋭く激しい緊迫感を生じさせ、その後「ソン」と強い摩擦音を伴って発音されることにより、全体として爆発するように衝撃的で、鋭く、激しく、緊迫した語調を有する。

(イ)引用商標は、「スワンソン」又は「スウォンソン」の称呼が生ずる。

引用商標「スワンソン」は、「スワン」「ソン」がそれぞれ柔らかでおっとりした響き、円やかで包み込むような抑揚をもち、そのために全体として丸みがあって穏やかで、女性的な優しい語調となる。

(ウ)以上の差異は、本願商標「スワッソン」が実質的に4音程度の短い簡潔なものであるところから、この差異が称呼全体の語調に及ぼす影響は大きく、「スワッソン」と「スワンソン」とは、称呼上相紛れるおそれはない。

「スワッソン」と「スウォンソン」とは、類似しないことは、言うまでもない。

(2)観念及び外観について

本願商標と引用商標は、外観及び観念上類似関係にはないことは明らかである。

(3)以上のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、観念、称呼のいずれの点においても非類似の商標であり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

第4 当審の判断

本願商標は、「スワッソン」の片仮名文字と「SOISSON」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「スワッソン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

他方、引用商標は、後記商標目録のとおり図形と文字との結合によりなるものであるところ、原査定は、構成中の「SWANSON」の文字部分を捉えて、これより「スワンソン」の称呼を生じるものであるから、本願商標と称呼上類似するものと認定している。

そこで、本願商標より生ずる「スワッソン」の称呼と引用商標より生ずると認められる「スワンソン」の称呼とを比較するに、「スワッソン」が第2音「ワ」に促音を伴う4音節よりなるものであるのに対し、「スワンソン」は、第3音に「ン」の音を有する5音節よりなるものであるから、その差異が中間に位置するとしても、語感、語調が明らかに相違し、両称呼を一連に称呼した場合であっても、聞き誤るおそれはないものというを相当とする。

そうとすれば、両商標を称呼上類似するものということはできない。

また、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、両商標は、特定の語義の生じない造語であると認められ、観念上比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても類似するところのない非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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