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Trademark Appeal Case

権利消滅後の無効審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2000−35535(T2000−35535/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判の請求は、商標法第46条第1項により本件登録第4244259号商標(以下「本件商標」という。)の登録の無効を求める請求である。

ところで、本件商標について、別途請求された2000年(平成12年)審判第35648号の審判において、平成13年7月27日本件商標の登録を無効とするとの審決がされ、その確定登録が同年10月24日にされたことが商標登録原簿の記載より明らかとなった。

そうすると、本件商標に係る商標権は初めから存在しなかったものとみなされる結果(商標法第46条の2)、本件審判の請求は不存在の商標権についてその登録の無効を求めるものであるから、もはや、その請求は不適法なものであって、補正することができないものである。

してみれば、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。

なお、請求人は、上申書において、前記審判事件を本件より先に審決したことは、無効審判の迅速処理を標榜する趣旨に反する旨等述べているが、登録無効を請求する際の請求の理由を裏付けるための証拠の適、不適等を考慮して審理することは、請求人の主張する前記趣旨に反するものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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