結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9508(T2001−9508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「エコモードリボン」の片仮名文字を書してなり、第16類「熱転写リボンその他の印字用インクリボン」を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『資源の再利用など環境に配慮したリボン』の意を想起させる『エコモードリボン』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字を本願指定商品に使用しても、商品の品質を具体的、直接的に表示しているものとはいえないものであり、原審説示の如く、「資源の再利用など環境に配慮したリボン」の意味合いまでは認識し得ないものというのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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