結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エフセブン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「食器用洗浄剤,その他の洗浄剤」を指定商品として、平成10年11月6日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年12月8日付けの手続補正書をもって「食器用洗浄剤,その他の洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として一般に使用されているアルファベットと数字の組合せの一類型である『F7』を表したものと認識させる『エフセブン』の文字よりなるにすぎないものであり、全体としても特殊な態様からなるものとはいえないから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「エフセブン」の片仮名文字よりなるところ、該文字に通ずる「F7」のごときアルファベットと数字の組み合わせよりなる標章が、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として一般に使用されているものであるとしても、片仮名文字のみで「エフセブン」のごとく表してなる標章が、商品の品番、等級等を表すための記号、符合として一般に使用されているものとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、「エフセブン」の文字が、商品の記号、符号として普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶して原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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