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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅と商品不類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19378(T2000−19378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTIMEL」の文字を横書きしてなり、願書記載の商を指定商品として平成10年12月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年12月7日付け手続補正書により、第5類「乳児用粉乳,乳糖」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,牛乳,粉乳(乳児用のものを除く。),ヨーグルト,クリーム,バター,チーズ,カッテージチーズ, 乳酸飲料,乳酸菌飲料,その他の乳製品,食用油脂,パスタソース,スープ,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第31類「果実,野菜」、第32類「ビール,飲料水,炭酸水,鉱泉水,レモネード,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4029385号商標(以下「引用商標A」という。)及び登録第4444245号商標(以下「引用商標B」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、放棄により消滅し、商標権の一部抹消の登録が平成13年2月27日にされているものである。

そしてまた、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

そうとすれば、本願商標の指定商品と、引用商標A及びBの指定商品とは互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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