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Trademark Appeal Case

図案化地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20991(T2000−20991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,ロケット,遊園地用機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知器,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。そして、第9類の指定商品については、同12年10月4日付け手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知器,盗難警報器,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,硬貨の計数用又は選別用の機械」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として図案化されてなるとはいえ、『NAgANO』の欧文字を書したものと理解されるものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、商品の生産または販売の場所及び役務の提供の場所を表すものと認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その全体の構成よりして「NAgANO」の欧文字を図案化したものと理解される場合があるとしても、その構成中「AgA」の欧文字部分は極めて独創的に表示され、欧文字を表示する際に普通に用いられる範囲を脱している特殊な態様よりなるものであるから、自他商品の識別機能を果たし得るものであるとみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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