sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15008(T2001−15008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ネイチャーブルー」の文字を書してなるものであり、第16類「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第24430108号商標(以下「引用商標」という。)は、「NATURE」の文字を書してなるものであり、平成2年7月31日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ネイチャーブルー」の片仮名文字を書してなるところ、これらは同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ネイチャーブルー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ブルー」の文字部分が「青色」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネイチャーブルー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ネイチャー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。