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Trademark Appeal Case

「ストール」と「スタール」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1400号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別掲に示すとおりとし、指定商品を第7類「繊維機械器具及びその部品」として、1996年2月9日付のドイツ連邦共和国への商標出願に基づくパリ条約による優先権を主張し平成8年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、次の(1)及び(2)に示す登録商標を引用し、本願商標からは「ストール」の称呼をも生ずるものとし、他方、引用(1)に係る登録第1044534号商標及び引用(2)に係る登録第1426155号商標からは、それぞれ「スドール」、「スタール」の称呼を生ずるものとして、両者は称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も互いに抵触することから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

〈引用商標〉

(1)登録第1044534号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、商標の構成を別掲に示すとおりとし、指定商品を第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」として、昭和46年4月1日に登録出願、昭和48年11月29日に設定登録され、その後、昭和60年3月19日及び平成5年12月16日の2回に亘り存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、昭和63年5月16日及び平成7年9月11日の各登録日をもって、それぞれの一部放棄を原因とする商標権の登録の一部抹消がされており、該登録商標の指定商品中「土木機械器具、荷役機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、動力伝導装置、制動装置」と「数字・文字・図形等をシャツ・帽子・その他の衣料品へ張りつけるための加熱式シーリングマシーン及びその類似商品」の各指定商品は除かれている。

(2)登録第1426155号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、商標の構成を「SUDOR」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年4月19日に登録出願、指定商品を第9類「食料加工用プレス、その他の食料加工機械器具、廃棄物圧縮処理用プレス、パルプ製造用ねじ圧式搾水機、その他本類に属する商品」として昭和55年7月31日に設定登録されたものである。そして、該登録原簿の登録事項の記載をみるに、該商標権の登録は平成12年7月31日に存続期間の満了により、抹消されその登録原簿は閉鎖されている。

3 当審の判断

(1)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、各引用商標との類似をみるに、上記のとおり、引用商標(2)は、既に存続期間の満了により抹消され、かつ、同第4条第1項第13号の期間も経過しているから、両者の商標及び商品の類否を判断するまでもなく、この点の原査定の拒絶理由は解消したものである。

(2)本願商標の構成別掲のとおり「STOLL」の欧文字とその下に分界細線を引き「The right way knit」の欧文字文句、及び該分界線右端に接して2個の縦長平行四辺形と細線を組み合わせた図形を配した構成からなるものであるところ、その全体構成はバランスよく配置されてなるとしても、該「STOLL」の欧文字部分は構成中顕著に書してなるから、他に独立しても看取される場合が少なくなく、本願商標は、これより単に「ストール」の称呼を生ずるとした原査定の認定は是認できる。

他方、引用商標(1)は、構成別掲のとおり、黒塗り矩形内に「stahl」の欧文字を白抜き風に書したものと容易に看取させ、該文字に相応して原査定の認定と同様に「スタール」の称呼を生ずるというのが、我が国で最も親しまれる外国語である英語風の読みに倣ったものと認められるというのを相当する。

そこで、本願商標から生ずる「ストール」の称呼と引用商標(1)から生ずる「スタール」の称呼とを比較するに、 両者は4音構成中の第2音目と第3音目において、「トー」と「ター」の音とにその差異を有するものであって、第2音目の子音を共通にするとしても、これに伴う母音とこれに続く長音は、共に長目に響きの強い音として明瞭に発声され、聴取されるものであるから、両音はその音質、音感を著しく異にするものであって、この差異は中間に位置するとはいえ、比較的短い音構成からなる両者の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標(1)とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観においても判然と区別し得るものであり、観念においては両者共特定の意味合いを有しないものであるから、比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標(1)とは、その外観、観念及び称呼のいずれよりしても区別される非類似の商標というべきである。

(3)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって、その登録を拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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