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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12297(T2001−12297/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ラ・ビュー」の片仮名文字及び「LA’BEAU」の欧文字を二段に併記してなり、願書記載の第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成12年4月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年3月30日及び同年7月13日付けの手続補正書をもって、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2683879号商標(以下「引用商標A」という。)は、「BEAU」及び「ボウ」の文字を二段に併記してなり、平成3年7月12日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

同登録第4320412号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「V・O・W」及び「VOW」の文字を二段に併記してなり、平成10年4月17日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ラ・ビュー」及び「LA’BEAU」の文字よりなるところ、当該各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、上段の「ラ・ビュー」の文字は、下段の「LA’BEAU」の文字の読みとしてみるのが自然なものと認められる。そして、これより生ずると認められる「ラビュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「BEAU」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラビュー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標Aとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標と引用商標Aとは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったといわなければならず、かつ、本願商標より「ボウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標Bと称呼の点において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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