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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「公序良俗と固有名詞の認識度」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18899(T2000−18899/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18899(T2000−18899/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
公序良俗と固有名詞の認識度
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18899(T2000−18899/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「公序良俗と固有名詞の認識度」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LE PETIT PALAIS」の欧文字と「ル プティパレ」の片仮名文字を2段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願され、その後指定商品を平成12年8月2日付の補正書によって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、1900年のパリ万博を記念して美術館として建てられた小宮殿である『プティ・パレ美術館』を認識させる『LE PETIT PALAIS』及び『ル プティパレ』の文字を書してなるものですから、これと何等関係のない出願人が、商標として採択使用することは穏当でなく、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LE PETIT PALAIS」及び「ル プティパレ」の文字を書してなるものであるところ、これらが原審説示の如く「プティ・パレ美術館」を指す語であることは認め得るとしても広く一般に知られているとはいい難いところであるから、該商標に接する取引者・需要者は、特定の意味合いを理解させない造語を表示したものとして把握するに止まるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字自体が過激な意味や卑わいな表現等を有するものでないことは明らかであるから、公の秩序または善良の風俗を害するおそれのないものであり、また、これをその指定商品に使用するも、社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するようなものでもないといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきではない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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