1 本願商標
本願商標は、「LE PETIT PALAIS」の欧文字と「ル プティパレ」の片仮名文字を2段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願され、その後指定商品を平成12年8月2日付の補正書によって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正したものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、1900年のパリ万博を記念して美術館として建てられた小宮殿である『プティ・パレ美術館』を認識させる『LE PETIT PALAIS』及び『ル プティパレ』の文字を書してなるものですから、これと何等関係のない出願人が、商標として採択使用することは穏当でなく、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「LE PETIT PALAIS」及び「ル プティパレ」の文字を書してなるものであるところ、これらが原審説示の如く「プティ・パレ美術館」を指す語であることは認め得るとしても広く一般に知られているとはいい難いところであるから、該商標に接する取引者・需要者は、特定の意味合いを理解させない造語を表示したものとして把握するに止まるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字自体が過激な意味や卑わいな表現等を有するものでないことは明らかであるから、公の秩序または善良の風俗を害するおそれのないものであり、また、これをその指定商品に使用するも、社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するようなものでもないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。