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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21109(T2000−21109/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BXi」の文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4189848号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PIXI」の欧文字を書してなり、平成9年3月12日に登録出願、第10類「医療用X線装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「BXi」の文字よりなるものであるところ、当該構成文字は、親しまれた英語等にはみられない文字配列であって、特定の意味合いを看取させることのない造語と認められるから、これよりは「ビーエックスアイ」の称呼をもって商取引に資されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「PIXI」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「ピクシー」の称呼が生ずると認められるものである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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