1 本願商標
本願商標は、「王道」の漢字を縦書きしてなり、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成11年3月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、『王道』の文字を書してなるところ、近時、各種コンピュータ情報(インターネット)によれば、食品、特に具・スープ付き即席中華そばのめんの業界にあっては、例えば、ラーメンの王道・旭川(こってり醤油)、ラーメンの王道・札幌(みそ)等の用例のごとく、『王道』の文字が『商品が最上級、或いは本格派』の意味合いを表すものとして、採択・使用されることの多い語であること、さらに、本願指定商品中には、前記具・スープ付き即席中華そばのめんを包含する穀物の加工品が含まれていることを併せ考慮すれば、全体として『最上級、或いは本格派(の商品)』の意味合いを端的に表したと認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「王道」の漢字を縦書きにしてなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したけれども、食品を取扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。