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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13980(T2001−13980/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「STEX」の欧文字と「エステックス」のカタカナ文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年6月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審において提出した平成13年8月8日付けの手続補正書により第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第666204号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エス テックス」「S-tex」の文字を二段に横書きしてなり、昭和38年10月22日に登録出願、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和40年2月8日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続しているものである。同じく登録第4066137号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エスティクス」「Esthex」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月28日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成9年10月9日に設定の登録がされたものである。同じく登録第4135743号商標(以下「引用C商標」という。)は、「エスティクス」「Esthex」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月28日登録出願、第21類「化粧用具(電気式歯ブラシ」を除く。)を指定商品として平成10年4月17日に設定の登録がされたものである

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標とはその指定商品において類似しないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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